スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

社会福祉法人設立認可及び社会福祉法人定款変更認可に係る審査基準並びに標準処理期間について

ページ番号167325

2020年2月14日

社会福祉法人設立認可及び社会福祉法人定款変更認可に係る審査基準並びに標準処理期間について

行政手続法(平成5年法律第88号。)第5条及び同法第6条の規定に基づき,社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第32条の規定による社会福祉法人設立認可及び法第43条第1項の規定による社会福祉法人定款変更認可に関する審査基準並びに標準処理期間を定め,公表するものです。

1 審査基準

審査基準は次のとおりです。

⑴ 社会福祉法人設立認可(法第32条) 

「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日付厚生省大臣官房障害保健福祉部長,社会・援護局長,老人保健福祉局長,児童家庭局長連名通知)及び「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日付厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長,社会・援護局長企画課長,老人保健福祉局計画課長,児童家庭局企画課長連名通知)

 ⑵ 社会福祉法人定款変更認可(法第43条第1項)

 「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日付厚生省大臣官房障害保健福祉部長,社会・援護局長,老人保健福祉局長,児童家庭局長連名通知)及び「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日付厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長,社会・援護局長企画課長,老人保健福祉局計画課長,児童家庭局企画課長連名通知)

2 標準処理期間

標準処理期間は次のとおりです。

 ⑴ 社会福祉法人設立認可  30日

 ⑵ 社会福祉法人定款変更認可  20日

 

(注)標準処理期間は,申請後の処理に要する期間の目安であり,標準処理期間内の処分を保障するものではありません。なお,標準処理期間は,休日は除きます。また,申請後に,形式上の不備の是正や審査に必要な資料の提供などに要した期間は含みません。

 

標準処理期間を定める要綱本文についてはこちら

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局保健福祉部監査指導課

電話:075-744-1153

ファックス:075-213-2084

フッターナビゲーション