京都市認定調査業務に係る委託契約について
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2021年10月13日
京都市認定調査業務に係る委託契約について
本市では,要介護更新申請及び要介護状態区分の変更申請に係る認定調査について,介護保険法第28条第5項,第29条第2項の規定に基づき指定居宅介護支援事業者,地域密着型介護老人福祉施設,介護保険施設及び地域包括支援センターへの委託により実施しています。
認定調査の委託については,年度ごとの契約を締結しており,京都市から認定調査を依頼する際に,契約が未締結の場合は,京都市介護認定給付事務センターから委託契約書等必要書類を送付させていただきますので,必要事項を記載し押印のうえ御返送ください。
※1なお,認定調査は,「介護支援専門員(介護支援専門員証の交付を受けた者)」であって,都道府県又は指定都市が実施する認定調査員研修を修了した者」が実施することができます。
認定調査員登録の変更について
年度途中に認定調査員登録内容の変更がある場合は,「京都市認定調査員登録(変更)届出書」に変更内容を記載のうえ京都市介護認定給付事務センターへ提出してください。(郵送可)
留意点
- 事業所コード,事業所名称,代表者(管理者)名,調査業務に従事する介護支援専門員の氏名等の必要な事項を記入してください。
- ※1の認定調査員研修の受講実績を記載してください。
- 「備考」欄には,変更内容を記載してください。(変更・削除等)
- 追加して登録する場合は,「介護支援専門員証の写し」を添付してだくさい。
京都市認定調査員登録(変更)届出書
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お問い合わせ先
京都市介護認定給付事務センター
電話:075-708-7711
ファックス:075-708-6061