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災害により被災された方への介護サービスの提供について

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2020年12月23日

災害により被災された方への介護サービスの提供について

 

標記につきまして,別添のとおり厚生労働省から通知がありました。

つきましては,居宅介護支援事業所等におきましては,被災された方へ必要なサービスが提供されますよう,次のとおり,御対応のほどよろしくお願いいたします。

 

1 居宅サービスは利用者の居宅において介護を受けることとしていますが,災害のため,やむを得ず自宅以外の場所(避難先の家庭,旅館等)で生活している場合には,サービス提供を行うことができますので,居宅介護支援事業者等におきましては,サービスの必要性をアセスメントしていただいたうえで,随時サービス提供を行う等,柔軟な対応をお願いいたします。


2 介護保険施設,短期入所生活介護,短期入所療養介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護,複合型サービス,通所介護及び通所リハビリテーションにつきましては,災害等による定員超過利用が認められており,その際の介護報酬につきましては,利用定員を超過した場合でも,特例的に所定単位数の減算は行わないこととしています。

  被災された方の受け入れを行った結果,定員超過となった場合につきましても,通所介護費等の算定方法にかかわらず所定の介護サービス費の対象となりますので,通所介護事業所等におきましては,被災された方へのサービス利用につきまして,柔軟な対応をお願いいたします。また,特定施設入居者生活介護についても同様となります。

  なお,被災のため職員の確保が困難な場合においても,同様に所定単位数の減算は行わないこととなります。

 

災害により被災した要介護高齢者等への対応について(厚生労働省通知)

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お問い合わせ先

京都市介護認定給付事務センター
電話:075-708-7711
ファックス:075-708-6061

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