臓器提供・アイバンク
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2020年1月20日
臓器提供意思表示
臓器提供は,脳死後あるいは心臓が停止した死後にできます。
2010年7月17日に改正臓器移植法が全面施行され,生前に書面で臓器を提供する意思を表示している場合に加え,ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も,ご家族の承諾があれば臓器提供できるようになりました。
今,臓器提供について考え,家族と話し合い,自分の臓器提供に関する意思を表示しておくことが大切です。
<臓器提供意思表示方法>
主には以下の1~3に臓器提供意思表示欄がありますので,なるべく意思を表示しましょう(記入は任意です)。また,ご自分の意思についてご家族や友人と話し合っておきましょう。
1 運転免許証
2 健康保険証
3 マイナンバーカード(個人番号カード)
◆ インターネットからも,意思表示ができます。→こちら
◆ 詳しくは、日本臓器移植ネットワ-ク (0120-78-1069)へ。
臓器提供意思表示説明用リーフレット
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
アイバンクへの登録
角膜疾患のため、視覚障害を持つ方は、死後の角膜を移植することで再び光を取り戻すことができます。しかし、早急に移植が必要な方に対して、眼球提供数は非常に不足しています。
◆登録条件 角膜が透明であればどなたでも可能です。
◆詳しくは、日本アイバンク協会へ
京都府のアイバンク
京都府立医大アイバンク(TEL 075-251-5127)
公益財団法人体質研究会アイバンク(TEL 075-702-0824)
◆登録は、アイバンクに電話をし,「眼球提供申込書」を請求して下さい。
申込みハガキによる登録方法もあります。
申込みハガキは,各区役所・支所保健福祉センター健康長寿推進課に置いてあります。
お問い合わせ先
保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課
電 話: 075-222-3419
FAX: 075-222-3416