特定疾患治療研究事業/先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
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2020年3月17日
特定疾患治療研究事業
特定疾患治療研究事業に基づく医療費助成の対象となる疾病(特定疾患)と診断され,疾病ごとの助成対象となる基準を満たす方は,申請書等を提出ください。
なお,「重症急性膵炎」「難治性の肝炎のうち劇症肝炎」については,平成26年12月31日までに特定疾患治療研究事業の受給者として認定され,その後も継続的に認定基準を満たしている方に限り,引き続き認定を受けることができます。「重症多形滲出性紅斑(急性期)」については,平成26年7月1日から平成26年12月31日までに特定疾患治療研究事業の受給者として認定された方については,その有効期限の範囲内で医療費助成が行われます。
手続きの詳細は,京都府のホームページをご覧ください。
軽快者について
新たな制度において軽快者制度は廃止され,「特定疾患登録者証」は,平成27年1月1日以降無効となりました。
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
先天性血液凝固因子障害等患者の方は,医療保険の自己負担分に対して公費負担制度があります。
手続きの詳細は,京都府のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
京都府健康福祉部健康対策課
電話番号:075-414-4725
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940