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在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理指導費の給付調整に係る留意事項について

ページ番号131479

2020年12月8日

在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理指導費の給付調整について

 要介護認定を受けている利用者宅を訪問し,薬学的な管理指導を行った場合は,診療報酬上の在宅患者訪問薬剤管理指導料ではなく,介護保険の居宅療養管理指導費を算定することとなります。 

 在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理指導費の給付調整に係る留意事項について,平成24年10月16日付けで厚生労働省老健局振興課及び老人保健課から事務連絡が発出されましたのでお知らせします。

在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理指導費の給付調整について

お問い合わせ先

京都市介護認定給付事務センター
電話:075-708-7711
ファックス:075-708-6061

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