保険料の算定方法と納め方
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2023年1月11日
介護保険では、加入するすべての人に保険料を納めていただきます。保険料は、第1号被保険者と第2号被保険者とで、算定方法や納め方が異なります。
第1号被保険者(65歳以上の方) | 第2号被険者(40歳以上65歳未満の方) | |
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保険料 | 所得段階区分に応じて算定します。 | 加入している医療保険の算定方法に基いて計算されます。 (給料・所得に応じて異なります。) |
保険料の納め方 | ●年額18万円以上の老齢・退職・ 障害・遺族年金を受給されている方(年度途中に65歳になられた方、京都市に転入された方などを除く。) ⇒年金から引落とし(特別徴収) ●特別徴収以外の方 ⇒納期ごとに納付書や口座振替により納付(普通徴収) | 医療保険料として世帯主又は扶養者が一括して納付 医療保険料=医療保険分+介護保険分(詳しくは、加入されている医療保険の保険者にお問い合わせください。) |
※保険料は、所得税や住民税の「社会保険料控除」の対象となります。
○第1号被保険者としての保険料を納めるのはいつからですか?
65歳の誕生日の前日の属する月の分からです。
例えば 6月1日生まれの方 ⇒ 5月分から(実際に納めるのは翌6月から開始)
6月2日生まれの方 ⇒ 6月分から(実際に納めるのは翌7月から開始)
○年度の途中で65歳になったり、京都市に転入したときは?
年額18万円以上の老齢・退職・障害・遺族年金を受給されている方でも、当分の間は「普通徴収」となります。「特別徴収」に変更になる場合、京都市から通知します。
○保険料は毎月納めるのですか?
- 特別徴収の方 ⇒ 偶数月の年金支払分から、1回あたりおよそ2か月分を引き落とします。
- 普通徴収の方 ⇒ 毎月納付していただきます。
便利な口座振替をご利用ください!安心で確実です!
普通徴収により金融機関又は郵便局の窓口で納められている方は、毎月納付に行く必要もなく、納め忘れのない口座振替のご利用をお勧めします。
●申込みは
預金口座の金融機関の取扱店又は最寄りの郵便局の窓口で
●申込みに必要なものは
- 預金通帳又は貯金通帳
- 口座届出印
- 被保険者番号及び徴収番号がわかるもの(納入通知書など)
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801