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平成23年4月1日から、京都市立病院、京都市立京北病院の運営主体は地方独立行政法人京都市立病院機構に移行しました。

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2011年4月1日

 京都市立病院と京都市立京北病院は、市民の皆様の生命と健康を守る拠点として、今後とも、より良い医療サービスを長期的・安定的に提供し続けていけるよう、地方独立行政法人化することとし、平成23年4月1日に、「地方独立行政法人京都市立病院機構」を設立しました。

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地方独立行政法人とは

 地方独立行政法人は、地方自治体が地方独立行政法人法に基づいて設立し、事務事業を行わせる個別の独立した法人です。

 地方独立行政法人の運営については、地方自治体の長が議会の議決を経て中期目標を設定し、地方独立行政法人が中期計画を定めて長の認可を得て事業が行われます。また、事業年度ごとに地方自治体の評価委員会が評価を行うほか、中期目標期間ごとに、地方独立行政法人から議会へ報告が行われます。このような仕組の下、内部組織、人事等の決定は、地方独立行政法人独自で行われます。

 また、病院事業などの公営企業型地方独立行政法人では、その性質上、能率的な経営を行ってもなお事業の経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費等については、地方自治体が負担することとされています。

 地方独立行政法人制度の仕組については、こちらを御覧ください。

 

地方独立行政法人の仕組

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お問い合わせ先

保健福祉局 保健衛生推進室 医療衛生企画課
(独法担当 075-222-3622)

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