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自主回収報告制度について

ページ番号88715

2022年8月2日

■自主回収報告制度とは

 令和3年6月1日より食品衛生法及び食品表示法に基づき、自主回収情報を届け出ることが義務化されました。

 事業者が食品等の自主回収事案や回収状況を届け出るときには、食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」(https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp)外部サイトへリンクしますを利用して、届出を行います。

 届出のあった自主回収情報は、食品衛生申請等システム(https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/_link.do)外部サイトへリンクしますに公表されます。

 厚生労働省のホームページはこちら外部サイトへリンクします

【参考】

食品衛生法の一部を改正する法律の政省令等に関する資料(p95~p100)(厚生労働省ホームページ) 外部サイトへリンクします


届出対象について

 (1)届出対象となる事案の例示

【食品衛生法】

  • 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
  • シール不良等により、腐敗、変敗した食品
  • 有毒魚(魚種不明フグ、シガテラ魚等)
  • 有毒植物(スイセン、毒キノコ等)
  • 硬質異物が混入した食品(ガラス片、プラスチック等)
  • 一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
  • 添加物の使用基準に違反した食品

【食品表示法】

  • アレルゲン(特定原材料に準ずる品目も含む)の表示が欠落した食品
  • 賞味期限等で本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品
  • 「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」の表示が欠落した食品  

(2)自主回収の届出対象外となるもの

【食品衛生法】

1 食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収をするとき

2 食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令(食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府令・厚生労働省令第11号))で定めるとき

  • 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合
  • 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合

【食品表示法】

1 食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき

2 食品表示法第10条の2第1項に規定する食品の販売の相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき 

■自主回収届出に関するお問合せ先について

 自主回収の届出に関するお問合せは、医療衛生センターにお願いします。

■自主回収届出書様式について

自主回収届(着手/変更/終了)様式

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課
電話: 075-222-3429 ファックス: 075-213-2997

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