新型インフルエンザの集団発生の予防及びクラスター(集団発生)サーベイランスに関する保健所への連絡について【平成21年10月8日付け】
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2012年10月16日
介護保険施設・事業所内で,複数のインフルエンザ様症状を有する者(簡易迅速検査で,B型が確定された場合を除く。)が発生した場合には,平成21年7月10日付け事務連絡「社会福祉施設等における新型インフルエンザに係るクラスター(集団発生)サーベイランスに関する保健所への連絡について」により,保健所への連絡をお願いしているところです。
このたび,平成21年10月8日付けで厚生労働省から新たな事務連絡が発出され,保健所への連絡が必要な基準が,最初のインフルエンザ様症状を有する者(簡易迅速検査で,B型が確定された場合を除く。)の発生後7日以内に10人以上の患者が集団発生した場合に改められましたのでお知らせします。
なお,クラスター(集団発生)サーベイランスに関する保健所への連絡とは別に,介護保険施設・事業所内で新型インフルエンザ感染者が発生した場合には,各施設・サービスの運営基準に基づき,感染者1名から,介護保険課への事故報告が必要ですので,併せてご承知置きください。
事務連絡・参考資料
- 社会福祉施設等における新型インフルエンザに係る今後のクラスター(集団感染)サーベイランスへの協力について【平成21年10月8日付け】(ファイル名:211016shingata-inhuru-sarbay.pdf サイズ:15.42 キロバイト)
- 新型インフルエンザ(A/H1N1)に係る今後のサーベイランス体制について(改訂版)(ファイル名:211016shingata-inhuru-sarbay-betthen1.pdf サイズ:129.70 キロバイト)
- 新型インフルエンザ(A/H1N1)に係る今後のサーベイランス体制について(改訂版)別添(ファイル名:211016shingata-inhuru-sarbay-betthen2.pdf サイズ:426.52 キロバイト)
社会福祉施設等におけるクラスターサーベイランスの流れについては,別添1別紙2(3ページ目)をご覧ください。
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- 保険者への事故報告
平成24年4月1日から,介護保険サービス事業所等で感染症又は食中毒が発生した場合の報告先が,保健福祉局介護保険課から,監査指導課へ変更となりました。
- 新型インフルエンザに関する情報について
新型インフルエンザに関する情報については,保健医療課ホームページをご覧ください。
- 【平成21年7月10日付け事務連絡】新型インフルエンザの集団発生の予防及びクラスター(集団発生)サーベイランスに関する保健所への連絡について
平成21年7月10日付け事務連絡「新型インフルエンザの集団発生の予防及びクラスター(集団発生)サーベイランスに関する保健所への連絡について」にリンクします。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801