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新型インフルエンザの集団発生の予防及びクラスター(集団発生)サーベイランスに関する保健所への連絡について【平成21年10月8日付け】

ページ番号70130

2012年10月16日

 介護保険施設・事業所内で,複数のインフルエンザ様症状を有する者(簡易迅速検査で,B型が確定された場合を除く。)が発生した場合には,平成21年7月10日付け事務連絡「社会福祉施設等における新型インフルエンザに係るクラスター(集団発生)サーベイランスに関する保健所への連絡について」により,保健所への連絡をお願いしているところです。

 このたび,平成21年10月8日付けで厚生労働省から新たな事務連絡が発出され,保健所への連絡が必要な基準が,最初のインフルエンザ様症状を有する者(簡易迅速検査で,B型が確定された場合を除く。)の発生後7日以内に10人以上の患者が集団発生した場合に改められましたのでお知らせします。

 なお,クラスター(集団発生)サーベイランスに関する保健所への連絡とは別に,介護保険施設・事業所内で新型インフルエンザ感染者が発生した場合には,各施設・サービスの運営基準に基づき,感染者1名から,介護保険課への事故報告が必要ですので,併せてご承知置きください。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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