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訪問介護における「散歩の同行」の取扱いについて

ページ番号67194

2020年12月8日

訪問介護における「散歩の同行」の取扱いについて

 訪問介護におけるサービスの内容等については,介護保険法第8条等に規定されているほか,「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年老計第10号通知。以下,「老計第10号」という。)において示されているところです。また,平成21年7月24日付で厚生労働省老健局振興課から事務連絡「適切な訪問介護サービス等の提供について」(介護保険最新情報Vol.104)が発出され,訪問介護員による「散歩の同行」を含む訪問介護サービスについては,適切なケアマネジメントに基づくものであって,かつ保険者が個々の利用者の状況等に応じ必要と認める場合には,保険給付の対象となる旨が周知されました。

 これを受け,訪問介護における「散歩の同行」について,本市における取扱いを別紙のとおりまとめましたのでご参照いただきますようお願いします。なお,本取扱いは平成21年8月24日から適用することとします。

お問い合わせ先

京都市介護認定給付事務センター
電話:075-708-7711
ファックス:075-708-6061

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