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介護保険事業所・施設における非常災害に関する計画の策定について【注意喚起】

ページ番号66753

2009年8月14日

 平成21年7月21日火曜日に,山口県において,豪雨の影響で発生した土石流が,特別養護老人ホームに流れ込み,入所者が死亡されるという不幸な事態が発生しました。

 このような災害に対応するため,各サービス(訪問系サービスを除く。)・施設の運営基準において,非常災害に関する具体的計画の策定が義務付けられており,非常災害に関する具体的計画には,消防計画だけでなく,風水害,地震等の災害に対処するための計画も含まれています。

 介護保険事業所・施設においては,非常災害に関する具体的計画の内容を点検いただき,万が一,風水害や地震等の災害にも対応した計画となっていない場合には,風水害や地震等の災害に対処するための計画を早急に策定いただきますようにお願いします。

非常災害対策に関する運営基準【認知症対応型通所介護の例】

運営基準(第57条)

 指定認知症対応型通所介護事業者は,非常災害に関する具体的計画を立て,非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し,それらを定期的に従業者に周知するとともに,定期的に避難,救出その他必要な訓練を行わなければならない。

解釈通知(抜粋)

 (前略)なお「非常災害に関する具体的計画」とは,消防法施行規則第3条に規定する消防計画(これに準ずる計画を含む。)及び風水害,地震等の災害に対処するための計画をいう。(以下略)

 

 

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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