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介護保険の届出が必要なときは

ページ番号60789

2024年4月1日

 原則として介護保険に加入するための手続は必要ありませんが、次のようなときは、お住まいの区の窓口へ届出が必要です。

 

●市外へ転出しようとするとき

 京都市で要介護認定等を受けていた場合は、お住まいの区の区役所・支所・京北出張所で発行する受給資格証明書を添えて、転入後14日以内に転入先の市町村に申請すると、京都市での要介護認定の効力が引き継がれます。

 

●市外から転入したとき

 

●市内で住所が変わったとき

 お住まいの区を変わられたときは、新しい住所の区の区役所・支所・京北出張所に届け出てください。

 

●京都市外の次の施設に入所するために住所が変わったときや、既に入所していて住所が変わったとき

 入所者は、引き続き京都市介護保険の被保険者となります(住所地特例制度)。

  1. 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)
  2. 養護老人ホーム
  3. 軽費老人ホーム
  4. 有料老人ホーム
  5. サービス付き高齢者向け住宅

※地域密着型特定施設に該当する場合は、住所地特例制度の対象外です。

 

●医療保険資格を喪失したとき(第2号被保険者のみ)

 

●次の施設への入所・退所を行ったとき

 入所者は、介護保険の被保険者とならず、障害者施策などの適用を受けます。

  1. 指定障害者支援施設(生活介護と施設入所支援の支給決定を受けているものに限る。)
  2. 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)
  3. 医療型障害児入所施設
  4. 厚生労働大臣が指定する医療機関
  5. 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  6. ハンセン病療養所
  7. 救護施設
  8. 被災労働者の援護に係る施設
  9. 指定障害福祉サービス事業者で療養介護を行う病院(療養介護を行うものに限る。)

 

●死亡したとき

 

●氏名が変わったとき

 

※現在お持ちの被保険者証等は、届出時に提出してください。
※区役所・支所市民窓口課、京北出張所市民窓口担当で住所変更などの手続をされた後に、介護保険の手続をしてください。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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