介護保険の届出が必要なときは
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2024年4月1日
原則として介護保険に加入するための手続は必要ありませんが、次のようなときは、お住まいの区の窓口へ届出が必要です。
●市外へ転出しようとするとき
京都市で要介護認定等を受けていた場合は、お住まいの区の区役所・支所・京北出張所で発行する受給資格証明書を添えて、転入後14日以内に転入先の市町村に申請すると、京都市での要介護認定の効力が引き継がれます。
●市外から転入したとき
●市内で住所が変わったとき
お住まいの区を変わられたときは、新しい住所の区の区役所・支所・京北出張所に届け出てください。
●京都市外の次の施設に入所するために住所が変わったときや、既に入所していて住所が変わったとき
入所者は、引き続き京都市介護保険の被保険者となります(住所地特例制度)。
- 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
※地域密着型特定施設に該当する場合は、住所地特例制度の対象外です。
●医療保険資格を喪失したとき(第2号被保険者のみ)
●次の施設への入所・退所を行ったとき
入所者は、介護保険の被保険者とならず、障害者施策などの適用を受けます。
- 指定障害者支援施設(生活介護と施設入所支援の支給決定を受けているものに限る。)
- 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)
- 医療型障害児入所施設
- 厚生労働大臣が指定する医療機関
- 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- ハンセン病療養所
- 救護施設
- 被災労働者の援護に係る施設
- 指定障害福祉サービス事業者で療養介護を行う病院(療養介護を行うものに限る。)
●死亡したとき
●氏名が変わったとき
※現在お持ちの被保険者証等は、届出時に提出してください。
※区役所・支所市民窓口課、京北出張所市民窓口担当で住所変更などの手続をされた後に、介護保険の手続をしてください。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801