飼っている犬猫の引取りについて
ページ番号60389
2019年3月4日
飼っている犬猫の引取りについて
犬猫には尊い命があり,動物を飼うということは,その命の責任を負うということです。
「動物の愛護及び管理に関する法律」においても,動物の飼主は,動物の命が終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)が義務付けられています。
「飼えない」と安易に考えるのではなく,「最後まで飼う」ための方法を考えていただき,「最後まで飼う」ことが困難な場合でも,その動物を引継いで飼ってくれる方を探すなどの最大限の努力をしてください。
以下のことにつきまして,再度ご確認いただき,熟慮いただきますようお願いします。
〇親類,友人等で,新しい飼主になっていただける方は本当におられませんか?貼り紙を作って,協力しくれるお店などに掲示して飼主を求めたり,情報誌やインターネットの飼主募集サイト等で飼主を募集する方法もあります。
〇老犬老猫の介護や,病気の世話が本当にできませんか?世話ができないほど弱っているのであれば,あと少しの帰還,その命を家族のそばで全うさせてあげることはできませんか?また,有料ですが,ペットの介護サービスを行っている業者さんも京都市内にいくつかあります。
〇引っ越し先は,ペットを飼ってよい住居を選べませんか?
〇犬の性質上(人を咬む等),手に負えず放棄される場合,専門家にご相談されましたか?可能な限りの対応を全てやりつくしたのか,今一度お考えください。市内には,犬のしつけに関する専門のインストラクターもおられます。
〇子犬,子猫が産まれてしまって今以上飼えないなら,飼い犬・猫に避妊去勢手術をすることを検討してください。子犬,子猫が生まれてしまってからでは取返しがつかなくなります。
〇家族の全員が,殺処分前提の引取りについて,了承されていますか?
京都市では,「動物の愛護及び管理に関する法律」第35条第1項に基づき,やむを得ず飼えなくなってしまった犬や猫の引取りを行っていますが,引取った犬・猫は,原則的に殺処分前提による引取りとなります。
犬猫を無限に収容できる施設はありません。引取り当日に殺処分せざるをえないこともありえるので,一度引取りした犬・猫はお返しできません。
飼主さん家族全員でよく話し合い,他に手段がない場合,飼主の責任のもと,最終手段として殺処分前提を了承の上,行政機関の相談窓口に引取依頼を行ってください。
*引取りを拒否することができる旨が動物愛護法第35条第1項に明記されおり,終生飼養の原則に反する引取りを求めた場合や引取りを求める相当の理由がない場合には,引取りを拒否する場合もあります。相談窓口について
ペットの引取りについて相談窓口は,医療衛生センター,又は京都動物愛護センターです。
引取を依頼するにあたり,事前相談なく動物を連れて来られた場合は,原則として引取りを行いません。
飼い犬,飼い猫の引取りは,基本的には飼い主さんご本人で,窓口で指定された日時に窓口まで持ち込んでください。
窓口で本人確認を行いますので,身分証明できるものと下記の引取り手数料をお持ちください。
相談部署 | 連絡先 |
---|---|
医療衛生センター | 075-746-7211(北区,上京区,左京区,東山区担当) 075-746-7212(中京区,下京区担当) 075-746-7213(山科区,南区,伏見区担当) 075-746-7214(右京区,西京区担当) |
動物愛護センター | 075-671-0336 |
飼い犬,飼い猫の引取り手数料
窓口にて,手数料を徴収いたします。犬猫共に同額です。 (平成27年4月1日からの料金)
○生後91日以上の場合:1頭につき,6,000円
○生後91日未満の場合
1回の引取依頼が10頭以下の場合 :1件につき,6,000円
1回の引取依頼が10頭を超える場合:6,000円+超える数10ごとに6,000円
職員よりメッセージ
飼主に飼育放棄された犬・猫たちは,理由もわからず飼い主さんと離れ,見知らぬ場所に収容されることになります。そのストレスは想像以上なのではないかと思います。
それでも職員は,できる限り快適に過ごしてほしいと願って世話をしますが,知らない人や他の犬・猫におびえ,威嚇したり,ときには噛みつこうとすることさえあります。
残念なことですが,殺処分となる場合,その最終的な措置は獣医師の職員が行います。
職務とはいえ,理不尽な現実に対し,やむをえず行うつらい作業であり,個人的にその作業を拒否したとしても,他の仲間の職員がその作業を行うことになるので,逃げだすこともできません。
どうして飼い主は最後まで飼うことができなかったのか・・・・。
引取り依頼を考えている飼主さん,もう一度,飼養継続するための方法や,他の方に譲渡するためにできることは本当にもうないか,お考えください。
本当に他に手段もなく,泣く泣く引取り依頼をされる場合もあるとは思いますが,私たちは,殺処分という手段が不要となることを願ってやみません。
そのためには,そもそも施設に犬や猫を収容しなければならない事態を回避することが大切で,犬・猫の飼主さんたちが周囲に迷惑をかけることなく,また,動物の習性に沿った適正な飼養をするための努力も不可欠となります。
また,動物を飼うにあたり,飼う前に「最後まで飼う」ことができるのか,熟慮いただく必要があります。
〇飼おうとする動物が生きている間,どのような世話が毎日必要となるのか?ずっと今と変わらずに毎日世話をすることができるのか?
〇費用はいくらかかるのか?
〇動物が生きている間に就職,結婚,引っ越しや加齢等により,飼主さん自身の生活が大きく変わってしまう恐れはないか?
・・・・等,事前に検討することは極めて重要です。
「問題が解決する方法が見つかるまで飼わない」という英断も時には必要なのではないでしょうか?我々は家族同然の犬や猫達が我が家を追われる不幸がなくなることを願ってやみません。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局医療衛生推進室京都動物愛護センター
電話:075-671-0336
ファックス:075-671-0338