介護保険事業所・施設における防火安全対策の徹底について
ページ番号41808
2009年5月25日
6月2日に神奈川県の障害者ケアホーム(定員9名)において火災が発生し,入居者3名が死亡する事案が発生しました。
介護保険事業所・施設においても,平素から,サービスごとの運営基準に従って,非常災害に関する具体的な計画(消防計画等)の策定や,非常災害時の関係機関への通報及び連携体制の整備並びに従業者に対する定期的な周知,避難・救出訓練の定期的な(年2回以上)実施等の防火安全対策に取り組んでいただいていることと思いますが,再度,従業者に対する防火意識の高揚や消防計画等の内容の周知,消防・避難設備の点検等を実施いただきますようお願いいたします。
また,新聞等では放火の疑いが強いと報道されていることから,放火を防止するため,建物周辺に可燃物が放置されていないかを点検いただきますようお願いいたします。
なお,指定地域密着型(介護予防)サービス事業者に対しては,昨年度の集団指導において既に周知していますが,平成19年6月13日付けで消防法令等が改正され,平成21年4月1日以降,グループホーム等の小規模社会福祉施設においても防火管理者の選任及びスプリンクラー等の消防用設備の設置が義務付けられます(経過措置あり)。
平成19年度指定地域密着型(介護予防)サービス事業者集団指導資料抜粋
- グループホームなど小規模社会福祉施設の防火安全対策パンフレット
総務省消防庁ホームページに,消防法令等の改正の内容を説明した「グループホームなど小規模社会福祉施設の防火安全対策パンフレット」が掲載されています。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
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