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保険料を納めないでいると

ページ番号3333

2018年4月3日

 特別な事情もなく保険料を滞納していると,次のような措置を受けることになります。

 

未納の場合
保険料を滞納してから1年以上経過してしまったときサービスを利用したとき,かかった費用の全額をいったんサービス提供事業者にお支払いただきます。自己負担分以外の保険給付額については,お住まいの区の窓口に支給申請していただいた後に,支払を受ける方法になります。

※例えば,自己負担割合が1割の方であれば,月に10万円分のサービスをご利用の場合,通常1万円の支払ですむものが,一時的に10万円全額をご自身で支払っていただくことになります。

保険料を滞納してから1年6か月以上経過してしまったときサービスを利用したとき,かかった費用の全額をいったんサービス提供事業者にお支払いただきます。自己負担分以外の保険給付額について,支給申請があっても,その支払を一時差し止めます。
また,差し止めた保険給付額から滞納している保険料相当額を差し引くこともあります。
時効によって納付義務が消滅した未納保険料があるとき保険料が納められないまま時効(2年)にかかると,納付義務が消滅した期間などに応じて,サービスを受けるときの自己負担割合が引き上げられるほか,高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費が受けられなくなります。

【自己負担割合の引き上げ】

 (1)自己負担割合が1割又は2割の方→3割負担に引き上げ

 (2)自己負担割合が3割の方→4割負担に引き上げ(※平成30年8月以降)

※例えば,自己負担割合が1割の方であれば,月に10万円分のサービスをご利用の場合,通常1万円の支払ですむものが,この措置により3万円分の支払となり,2万円の負担増となります。

差押えなどの滞納処分滞納となった保険料に対しては,納期限からおよそ25日経過後に,督促状を送付します。督促状を受け取ってなお納付されない場合は,法律の定めにより,差押えなどの滞納処分を行うことがあります。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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