スマートフォン表示用の情報をスキップ

被保険者証(保険証)について

ページ番号3026

2023年1月5日

 保険証は、京都市介護保険の被保険者であるという証明書ですので、大切に保管してください。

 

保険証の交付

第1号被保険者(65歳以上の方)

全員に交付します。

 

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)

  • 要介護認定の申請をされた方
  • 保険証の交付申請をされた方
     

※第2号被保険者の方が交付申請されるときは、加入されている医療保険の保険証を提示してください。

 

 

保険証が必要なときは

  • 要介護認定などを申請するとき
  • 介護予防サービス計画・ 介護サービス計画を作成するとき
  • サービスを利用するとき

 

紛失したときは

 窓口に来られる方の本人確認を行いますので、本人であることを証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、各種健康保険被保険者証等)をお持ちになって、お住まいの区の窓口に届け出てください。 窓口にて新しい保険証を再交付いたします。

 なお、ご本人又は同居のご家族の方以外の方が窓口に来られる場合は、ご本人からの委任状も必要となります。 

 詳細はこちらをご覧ください。                                     

破損・汚損したときは

 破損・汚損した保険証をお持ちになって、お住まいの区の窓口に届け出てください。窓口にて新しい保険証を再交付いたします。

 なお、ご本人のものであると判別できない程の破損・汚損である場合、保険証の再交付の手続については、紛失と同様の取扱いとなります。

 詳細はこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

フッターナビゲーション