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被保険者証(保険証)について

ページ番号3026

2026年2月27日

 保険証は、京都市介護保険の被保険者であるという証明書ですので、大切に保管してください。

 

保険証の交付

第1号被保険者(65歳以上の方)

全員に交付します。

 

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)

  • 要介護認定の申請をされた方
  • 保険証の交付申請をされた方
     

※それぞれの申請時に医療保険加入者であることの確認が必要となるため、以下のいずれかをお持ちの方は、申請時に提示していただくようご協力をお願いします(お持ちでない場合は、京都市で医療保険の加入状況を確認します。)。

  • 有効な医療保険の被保険者証
  • 医療保険者から発行される「資格情報のお知らせ」(マイナ保険証を保有されている方)
  • 医療保険者から発行される「資格確認書」(マイナ保険証を保有されていない方) 


刑法等の一部を改正する法律の施行等に伴う介護保険被保険者証等の様式変更について

 令和4年6月17日に「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)が公布され、令和7年6月1日より、懲役・禁固が廃止され、新たに拘禁刑が創設されたこと等を踏まえ、介護保険被保険者証等の様式変更に関する介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正が行われました。

  これに伴い、順次、変更後の様式に切り替えるとともに、現在の介護保険被保険者証等の裏面注意事項にある以下の文言について、改正後の文言に置き換え、現在の旧様式を当面の間使用することとします。

文言の置き換え内容について          
 改正前改正後 
 介護予防・生活支援サービス事業 サービス・活動事業(第一号事業)
 懲役 拘禁刑

保険証が必要なときは

  • 要介護認定などを申請するとき
  • 介護予防サービス計画・ 介護サービス計画を作成するとき
  • サービスを利用するとき

 

紛失したときは

 窓口に来られる方の本人確認を行いますので、本人であることを証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちになって、お住まいの区の窓口に届け出てください。 窓口にて新しい保険証を再交付いたします。

 なお、ご本人又は同居のご家族の方以外の方が窓口に来られる場合は、ご本人からの委任状も必要となります。 

 詳細はこちらをご覧ください。                                     

破損・汚損したときは

 破損・汚損した保険証をお持ちになって、お住まいの区の窓口に届け出てください。窓口にて新しい保険証を再交付いたします。

 なお、ご本人のものであると判別できない程の破損・汚損である場合、保険証の再交付の手続については、紛失と同様の取扱いとなります。

 詳細はこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-222-3800

ファックス:075-213-5801

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