介護保険の対象となる方
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2013年10月10日
介護保険の被保険者となる方,サービスを利用できる方は次のとおりです。なお,原則として介護保険に加入するための手続は必要ありません。
サービスを利用できる方
第1号被保険者(65歳以上の方)
- 寝たきり・認知症などで入浴,排せつ,食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方
- 家事などの日常生活行為に支援が必要な方
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方)
- 初老期の認知症・脳血管疾患など老化に伴う病気(特定疾病)が原因で介護,支援が必要な方
認知症は、早期発見・早期診断が大切です。
これまで,一般的な用語や行政用語として「痴呆」という言葉が使われてきましたが,「痴呆」という言葉がもたらす誤解や偏見の解消を図るため,介護保険法等においても平成17年6月29日から「痴呆」という用語が「認知症」に見直されました。
外国籍の方は?
次のいずれかに該当する場合は,京都市が運営する介護保険の被保険者になります。
- 京都市内に住所を有する方で,3箇月を超えて在留する方
- 3箇月以下の在留期間であっても,資料等により在留期間が3箇月を超えて滞在すると認められる方
特定疾病とは?
第2号被保険者がサービスを利用するには,次の16種類の病気(=特定疾病)に該当することが必要です。
- がん末期(平成18年4月から)
- 関節リウマチ※
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- パーキンソン病関連疾患※
- 脊髄小脳変性症※
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症※
- 糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※平成18年4月に,区分や名称の見直しが行われました。
お問い合わせ先
京都市介護認定給付事務センター
電話:075-708-7711
ファックス:075-708-6061