介護保険の対象となる方
ページ番号3002
2023年1月11日
介護保険の被保険者となる方、サービスを利用できる方は次のとおりです。なお、原則として介護保険に加入するための手続は必要ありません。
サービスを利用できる方
第1号被保険者(65歳以上の方)
- 寝たきり・認知症などで入浴、排せつ、食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方
- 家事などの日常生活行為に支援が必要な方
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方)
- 初老期の認知症・脳血管疾患など老化に伴う病気(特定疾病)が原因で介護、支援が必要な方
外国籍の方は?
次のいずれかに該当する場合は、京都市が運営する介護保険の被保険者になります。
- 京都市に住民登録をされている方
- 当初3か月以下の在留期間であっても、在留期間が3か月を超えて滞在すると認められる方
特定疾病とは?
第2号被保険者がサービスを利用するには、次の16種類の病気(=特定疾病)に該当することが必要です。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
お問い合わせ先
京都市介護認定給付事務センター
電話:075-708-7711
ファックス:075-708-6061