サービス提供職員欠如減算の特例的な取扱いについて
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2026年6月11日
サービス提供職員欠如減算の特例的な取扱いについて
突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、直接支援に当たる職員が、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合であって、一定の要件に該当する場合、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、障害児通所給付費等の算定方法に規定する算定方法に基づく減算の適用を猶予します。
この場合、職員の確保に係る取組及び一時的に職員を確保できないやむを得ない事情であることを報告様式に記載し、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月までに速やかに報告してください。
報告の際は、以下の資料を添付してください。
・報告する時点で有効な求人票の写し
・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
なお、減算は猶予されても、人員基準を充たしていることが前提となる加算(児童指導員等加配加算、専門的支援体制加算)の算定は許容されませんので御留意ください。
- 【こども家庭庁】令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について

減算の特例的な取扱いに関する留意事項通知やQ&Aが掲載されています。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:(代表)075-222-3939、(発達支援担当)075-222-3937
ファックス:075-251-1133




