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母子父子寡婦福祉資金貸付金債権管理回収等業務の委託に係る公募型プロポーザルの実施について

ページ番号348463

2026年1月28日

募集主旨

 京都市母子父子寡婦福祉資金貸付金債権管理回収業務について、以下のとおり公募型プロポーザル方式を実施いたします。

 詳細については、後記の募集要項等を御確認ください。

委託業務の概要

(1)委託内容

  ア 母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金の回収業務

   (ア) 受託通知の送付

   (イ) 納付の催告(文書、電話、訪問等)

   (ウ) 納付の相談

   (エ) 納入通知書の発送、手渡し

   (オ) 現地調査

   (カ) 法的措置等(支払督促、訴訟対応、強制執行等)

  イ 償還金回収業務に係る報告業務

(2)委託期間

  令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

※ ただし、当該契約翌年度の4月1日時点で次のア、イ及びエ、また、当該契約年度の12月1日時点で次のウに該当せず、本市及び 受託者が同意した場合は、3年を限度 として1年ごとに更新することがあります。

  ア 受託者がプロポーザル募集の参加資格を満たさなくなった場合

  イ 仕様書の内容に従っていないと認められる場合

  ウ 委託対象債権額に対する回収金額の割合が0.8%に満たない場合

  エ 企画提案書類で提案された取組が実施されていないと認められる場合

(3)委託金額

  次のア~クの合計額に消費税相当額を加算した額とします。

  ただし、その額が7,000千円を超える場合は、7,000千円とします。

  ア 回収実績金額の上限23%に相当する金額(1円未満の端数切捨て。)

  イ 支払督促の申立てを行った案件1件につき金30千円。ただし、督促異議があった場合は、1件につき金40千円とし、契約締結時において既に支払督促の申立てがなされている案件につき、受託後に督促異議があった場合は、1件につき金10千円とする。

  ウ 訴訟(和解含む)1件につき着手金100千円及び報酬金200千円

  エ 強制執行の申立て案件1件につき金30千円。

  オ 民事執行法第207条等に基づく情報提供の申立てを行った案件1件につき金13千円。ただし、同一債務者につき2以上の第三債務者に係る申立てを行った場合は、第 三債務者の数が1増えるごとに金7千円。

  カ イ、ウ及びエ並びにオについては郵送料、収入印紙、交通費等実費相当分を含むが、予納金相当額、遠隔地への交通費相当額、複数回口頭弁論の出頭を要する訴訟対応等が必要な場合、本市及び受託者の間で別途協議の上決定する額。

  キ 公正証書の作成1件につき金80千円。

  ク キについて、公正証書作成費用、交通費、郵便通信費その他事務費は本市が負担する。

※ 本事業に係る予算が不成立等の場合には、契約できない場合や事業内容を変更する場合があります。

参加資格のある事業者

弁護士又は弁護士法人

 (詳細は、募集要項を御覧ください。)

主なスケジュール

  2月10日 (午後5時)      参加申請書提出期限

  2月17日 (午後5時)      質問提出期限

  2月25日 (午後5時)      企画提案書類提出期限

  3月上旬                        受託業者の決定

  4月上旬                        委託開始

募集要項等

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お問い合わせ先

子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 子ども家庭支援課
電話 075-222-3939
FAX  075-251-1133

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