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【こども家庭庁】こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)について

ページ番号346426

2025年10月7日

(こども家庭庁)こども性暴力防止法について

 教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月19日に「こども性暴力防止法」が成立し、令和8年12月25日に施行予定となっており、現在、国においてガイドラインの作成等が進められているところです。

 詳しい資料等について、こども家庭庁のホームページに掲載されておりますので、併せて御確認ください。
・こども家庭庁ホームページ
 こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)外部サイトへリンクします

※本ページは、上記こども家庭庁ホームページの内容をもとに作成しております。

こども性暴力防止法の概要

制度趣旨

 児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付ける。

制度対象

 事業者が行う各事業・業務が、児童等との関係で、(1)支配性、(2)継続性、(3)閉鎖性を有するか否かの観点から、対象事業・業務を規定。

対象事業者
・学校設置者等…全ての事業者が法律で定める性暴力防止の取組の義務がある
 学校、児童福祉施設等
・民間教育保育等事業者…国の「認定」を受けた事業者が法律で定める性暴力防止の取組を行う(義務ではない)
 学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設等

対象業務
・学校設置者等における教員等(教諭、保育士等)
・民間教育保育等事業者における教育保育等従事者(塾講師、放課後児童支援員等)

対象事業者に求められる措置(安全確保措置)

初犯防止対策
(1)日頃から講ずべき措置
・服務規律等のルール作り、環境整備、保護者・児童等への周知・啓発
・性暴力等のおそれの早期把握のための児童等との面談等
・児童等が相談を行いやすくするための措置(相談体制等)
・研修

(2)被害が疑われる場合の対応
・調査
・被害児童等の保護・支援

再犯防止対策
(3)特定性犯罪前科の有無の確認
・児童等に接する業務の従事者は、雇入れ、配置転換等の際に確認が必要
  学校設置者等の現職者の場合…施行から3年以内
  民間教育保育等事業者の従事者の場合…認定等から1年以内
・確認を行った従事者は、その後5年ごとに確認 

防止措置
(4)児童対象性暴力等の防止のための措置
・(1)~(3)を踏まえ、従事者による児童対象性暴力等が行われる「おそれ」ありと認められる場合、児童対象性暴力等の防止のための措置(教育・保育等の業務に従事させないなど)を講じなければならない。

※詳細は、以下の「こども性暴力防止法について(簡易版)」を御参照ください。

こども性暴力防止法について(簡易版)

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出典:概要「概要(簡易版)」(こども家庭庁)(こども性暴力防止法について外部サイトへリンクします

こども家庭庁作成リーフレット

こども家庭庁作成リーフレット

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出典:国民・事業者・従事者のみなさまへ「リーフレット」(こども家庭庁)(こども性暴力防止法について外部サイトへリンクします

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室

電話:企画総務担当:075-222-3999 児童施設監査指導担当:075-222-3877

ファックス:075-251-1616

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