スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

令和3年度 京都市民営保育園等における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金(第2弾)

ページ番号293987

2022年1月28日

事業概要(第2弾)

令和3年4月から実施している「令和3年度京都市民営保育園等における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金」において民営保育園等が実施する「新型コロナウイルス感染症対策事業」(職員が感染症対策の徹底を図りながら事業を継続的に実施していくために必要な経費や感染拡大防止のために必要な備品等の購入費用)についての補助に加え,上乗せ分として「令和3年度京都市民間保育園等における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金(第2弾)」を実施するもの。

 ○補助対象経費

補助対象経費
 第1号事業

職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施する事業(かかり増し経費等)

 第2号事業マスクや消毒液等の衛生用品や感染防止のための備品の購入,施設等の消毒,感染症予防の広報・啓発等を行う事業

 

 ○補助対象時期: 令和3年4月1日から令和4年2月28日の間に実施したものに限ります。

※ 補助期間延長申請書(第1号様式)により延長申請を行った場合は,補助対象期間を「令和3年4月1日から令和4月3月31日まで」とすることができます。ただし,令和4年1月末時点で市場に商品がなく,かつ,令和4年3月31日までに対象施設に納品できる見込みがある場合に限ります。(第1号様式の提出期限:令和4年2月14日)

 ○補助上限額

1施設当たりの補助上限額について

種別

定員区分(※1)

補助上限額(※2)

保育所,認定こども園

地域型保育事業所

認可外保育施設

居宅訪問型保育事業者(※3)

19人以下

100,000円

20人以上59人以下

150,000円

60人以上

200,000円

※1 令和3年4月1日時点の定員。年度途中に開所した施設等においては開所時の定員。

※2 12箇月開所した場合の上限額。令和3年度における開所月数に応じた上限額となります。(年度途中開所又は閉所した場合,補助上限額に,開所月及び閉所月を含む開所月数を乗じて12で除して得た額が上限額となります(1,000円未満切り捨て))

※3 個人で事業実施しているベビーシッターは対象外

交付申請

<提出書類>

 (1) 交付申請兼実績報告書(第3号様式)

 (2) 事業計画兼事業報告書明細(第4号様式)

 (3) 事業の概要が分かる書類(※新規雇い上げ職員の雇用契約書,購入物品のカタログ等)

 (4) 事業の実施時期,事業経費の額が確認できる書類(※賃金台帳,領収書(施設宛のもの)等)

 (5) 口座振替依頼書(認可外保育施設のみ)

 ※ 事業実施期間内に発行された領収書の提出が必須です。

<提出期限>

 令和4年3月14日 17時まで(必着)

 

※ 第1号様式により補助期間延長申請を期日(令和4年2月14日)までに行い,本市からの承認通知を受けた場合の提出期限:令和4年4月14日17時まで(必着)

※ 上記期日までに申請に必要な書類の提出がなかった場合,補助金交付不可となりますので,お早めの申請手続に御協力をお願いします。

 

書類提出先

 〒604-8171 中京区虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル3階

 京都市 子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室 民営保育施設担当

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

フッターナビゲーション