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条例改正のお知らせ(幼児教育・保育の無償化に伴う認可外保育施設の基準等について)

ページ番号263644

2020年1月23日

京都市子ども・子育て支援法施行条例の一部を改正する条例の制定について(令和元年12月23日公布)

1 条例改正の趣旨

 子ども・子育て支援法(以下「法」という。)の一部改正により,幼児教育・保育の無償化における認可外保育施設の取扱いについて,令和元年10月から令和6年9月までの5年間は,経過措置期間として,子ども・子育て支援法施行規則(以下「規則」という。)で定める遵守すべき基準を満たさない認可外保育施設であっても無償化の対象となりますが,その5年間について,市町村は,条例により,規則で定める基準の範囲内において無償化の対象を限定することができるとされています。

 本市としては,子どもの安心安全の確保の観点から,国の経過措置期間は長いと考えられる一方で,認可外保育施設が基準を満たすための準備期間や利用者が選択する期間を考慮する必要があることから,認可外保育施設の満たすべき基準を,原則,令和3年4月1日から適用することとします。

 併せて,認可外保育施設の保育の質の確保・向上を図るため,法第30条の11第1項に規定する確認を受けた認可外保育施設(以下「確認施設」という。)の設置者に対する努力義務や,確認施設に係る基準適合状況を公表する規定を設けることとします。

2 条例改正の概要

⑴ 無償化の対象とする認可外保育施設の基準

 本条例に定める基準は,規則第1条に定める基準(別添参照)とします。

 ただし,施設における準備期間等を考慮し,当該基準の適用は令和3年4月1日とします。

 なお,家庭や就労状況等によって,午後10時以降の保育が必要な保護者がいる状況等を踏まえ,認可保育施設だけ

では対応できない午後10時以降に保育を実施する認可外保育施設には,以下の要件(ア,イ)をいずれも満たす場合,同基準のうち,構造等に関する基準(別添規則の下線部)について,国と同様に令和6年9月末まで適用しません。

  ア 特定開所日(午後7時から翌日午前2時までの間において連続して4時間以上開所する日をいう。以下同じ。)が1週につ

   き1日以上あることを内容とする確認申請(法第30条の11第1項に規定する確認を受けるための申請をいう。以下同じ。)を

   令和2年2月28日までに行っていること。

  イ 確認申請(令和2年2月28日までに行ったものに限る。)を行った日以後継続して1週につき1日以上特定開所日がある

   こと。

⑵ 確認施設の設置者に対する努力義務

 子どもの安心安全を確保する観点から,確認施設の設置者に対して,本市の経過措置期間(令和3年3月31日まで)中であっても,規則第1条に定める基準を満たすよう,努力義務を課すこととします。

⑶ 基準適合状況の公表

 利用者が適切に利用施設を選択できるよう,確認施設について,規則第1条に定める基準の適合状況を公表できることとします。

3 施行期日

 ⑴ 2⑴の改正規定 令和3年4月1日

 ⑵ 2⑵の改正規定 令和元年12月23日(2⑴の改正に伴う改正規定は令和3年4月1日)

 ⑶ 2⑶の改正規定 令和元年12月23日

【参照】 関係法令(抄)

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律,子ども・子育て支援法,子ども・子育て支援法施行規則

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京都市インターネット版公報

条例改正については,京都市インターネット版公報からも御確認いただけます。

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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