保育所等における保育士等の配置に係る特例措置(届出様式)
ページ番号261085
2023年10月10日
「保育所における保育士配置」及び「幼保連携型認定こども園における保育教諭等」の配置に係る特例措置について
特例措置の活用に当たっては、事前に該当職員を本市へ届け出ていたいただく必要があります。事前に届出がない場合は、「児童が少数となる時間帯における保育士等の配置に係る特例」、「幼稚園教諭等の活用に係る特例」、「保健師等の活用に係る特例」の、いずれの特例措置も認められませんので、活用に当たっては手続に遺漏が無いよう御留意ください。
<届出が必要となる事象>
以下の場合、届出を行ってください。
○ 特例措置の対象となる職員(以下「特例対象職員」という。)を新たに活用する場合
→(例)保育士資格のない者を新規雇用し、指定研修の申込みを行った場合等
○ 特例対象職員の活用を終了する場合
→(例)特例対象職員の退職、育休等で長期休業(無給)となる場合等
○ 特例対象職員が正規の資格を取得したことにより特例措置の適用が終了する場合
→(例)特例対象職員が保育士資格を取得した場合等
※ 新たに幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭に係る特例措置を活用する場合は、当該職員に係る教員免許状(写)を添付してください。保健師、看護師又は准看護士に係る特例を活用する場合は、当該職員に係る資格証(写)を添付してください。
※ 本市において指定研修の履修状況が確認できない場合(京都市以外の自治体、団体又は機関が実施する指定研修を修了した場合等)は、別途研修修了証(写)の提出を求める場合があります。
<留意事項>
活用状況を正確に把握する必要があるため、届出については特例措置を活用することが確実となった段階で行っていただきますようお願いします(“現時点で活用の予定はないが、今後に備えて念のため届出書を提出しておく”といったことはお控えいただきますようお願いします)。
制度説明資料
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お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950