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施設等利用給付の支給申請に係る様式(施設・事業所向け)

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2023年9月22日

施設等利用給付の支給申請に係る様式 (施設・事業所向け)

 特定子ども・子育て支援提供者は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第56条第1項及び第2項の規定により、施設等利用給付認定保護者に対し、特定子ども・子育て支援利用料と特定費用を区分して記載した「領収証」及び「特定子ども・子育て支援提供証明書」を交付しなければならないとされています。

 京都市では、多くの方からの支給申請があるため、保護者の方が京都市に提出する「施設等利用費支給申請書(請求書)」には、京都市が定めた様式で特定子ども・子育て支援提供者が作成した「特定子ども・子育て支援提供証明書」を添付していただくこととしております。

 京都市から施設等利用給付認定(新1号~新3号認定)を受けた利用者には、京都市が定めた様式で作成した「特定子ども・子育て支援提供証明書」を発行いただきますようお願いします。

 

1 幼稚園・預かり保育事業の様式

 幼稚園(新制度に移行した幼稚園を除く)のみの利用や、幼稚園と預かり保育事業の両方の利用があった場合に用いる様式です。

 認定こども園(教育部分)や新制度に移行した幼稚園を利用する子どもによる預かり保育事業の利用があった場合に用いる様式は、「2 預かり保育事業の様式」を御使用ください。

2 預かり保育事業の様式

 認定こども園(教育部分)や新制度に移行した幼稚園を利用する子どもによる預かり保育事業の利用があった場合に用いる様式です。

 幼稚園(新制度に移行した幼稚園を除く)のみの利用や、幼稚園と預かり保育事業の両方の利用があった場合に用いる様式は、「1 幼稚園・預かり保育事業の様式」を御使用ください。

3 認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業の様式

 認可外保育施設や一時預かり事業、病児保育事業の利用があった場合に用いる様式です。

4 一時預かり事業・病児保育事業(日額用)の様式

 一時預かり事業や病児保育事業で、単発での利用があった場合に用いることができる様式です。

 一時預かり事業の利用であっても、定期的な利用である場合は、「3 認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業の様式」を御使用ください。

 なお、認可外保育施設としての確認しか受けていない施設は、本様式は使用できません。(「3 認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業の様式」を御使用ください。)

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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