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保護者の皆様へ「幼児教育・保育の無償化について」

ページ番号256602

2024年9月19日

保護者の皆様へ

幼児教育・保育の無償化について

 生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育・保育の重要性や、幼児教育・保育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が交付され、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が施行されました。

 つきましては、幼児教育・保育の無償化についてまとめた冊子「《幼児教育・保育の無償化》利用施設別のご案内」及び給食費の取扱いに関するリーフレットを作成いたしましたので、ご覧いただきますようお願い申し上げます。

(※ 認可保育園(所)、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業等をご利用されている方は、無償化を受けるための新たな認定(施設等利用給付認定)等の申請手続は必要ありません。)

 なお、保育利用時間については、幼児教育・保育の無償化後につきましても、現在届出いただいている利用時間となります。就労時間の変更等により利用時間を変更する必要がある場合は、保育園等において手続が必要となりますのでご留意ください。

【京都市からのお願い】
 保育園等の利用は、就労や通勤等により、保育を必要とする理由に該当し、保育が必要となる時間に限られます。引き続き、土曜日などのお仕事が休みの日や、早めのお迎えが可能な日等は、ご家庭での保育にご協力いただきますようお願い申し上げます。


お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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