事故報告様式
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2023年9月4日
施設型保育施設及び地域型保育事業所における事故に関する幼保総合支援室への報告様式です。医療機関を受診し、その後治療を必要とすると医師に診断された事案について、事故発生日の翌日から起算して7日以内に提出してください。
保育施設・事業所における事故に関する国への報告様式です。死亡、意識不明、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等が対象で、事故発生当日中に幼保総合支援室へ報告が必要です。
事故報告様式(国)
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950