事故報告様式
ページ番号180819
2024年4月15日
保育施設・事業所における事故に関する国への報告様式です。死亡、意識不明、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等が対象で、事故発生当日中に幼保総合支援室へ報告が必要です。
事故報告様式(国)
(国)事故報告様式(令和6年1月1日~)(XLSX形式, 78.14KB)
令和6年1月1日以降報告の事故については、こちらの様式を使用してください。
(国)【参考1】事故報告ルート(PDF形式, 225.54KB)
(国)【参考2】意識不明事故の取扱い等に関する変更点について(PDF形式, 112.20KB)
令和6年1月1日以降
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お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950