求職者等に対するハラスメント対策
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2026年10月1日
1 はじめに
求職者等に対するハラスメントは、求職者等の尊厳と人格を不当に侵害し、求職活動等に悪影響を与える重大な問題です。
事業主に対しては、男女雇用機会均等法において「求職活動等における性的な言動に起因する問題(求職者等に対するセクシュアルハラスメント)に関する雇用管理上の措置」が規定されています。
事業主である京都市は、「京都市ハラスメント防止に関する方針」を定めるとともに、職員一人ひとりが、求職者等に対するハラスメントの問題に関する正しい知識や相手を思いやる気持ちを持つことにより、求職者等の尊厳と人格が尊重される環境の確保に取り組んでまいります。
1.求職者等とは本市の求人に応募する者(求職者)のほか、本市の実施する職員の採用に資する活動に参加する者及び実習を受ける者を指します。
2.求職活動等とは
求職者等が行う求職活動や職業の選択に資する活動を指し、例えば以下のものが含まれます。
(1)採用面接への参加
(2)説明会への参加
(3)職員(OB・OG)への訪問
(4)インターンシップ・実習への参加
京都市ハラスメント防止に関する方針

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2 求職者等に対する各種ハラスメント
求職活動等において行われる、求職者等に対する職員からの性的な言動により、求職活動等が阻害されることです。
2.妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントに類する行為
求職活動等において行われる、求職者等に対する職員からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業、介護休暇等の利用、不妊治療に対する否定的な言動)により、求職活動等が阻害されることです。
3.パワーハラスメントに類する行為
求職者等に対して、職員が求職活動等における優位性を背景に、適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える言動を行うことにより、求職活動等が阻害されることです。
3 相談窓口
求職者等に対するハラスメントの相談窓口を設置しています。
- 相談窓口…行財政局コンプライアンス推進室
- 電話番号…075-222-4069(土、日、祝日を除く午前8時45分~午後5時30分)
- メールアドレス…[email protected]
※ 被害者である求職者等のほか、求職者等が所属する教育機関が設置する相談窓口の担当者等の関係者からの相談も受け付けています。
※ 相談においては、被害者をはじめ関係者のプライバシー(性的指向・ジェンダーアイデンティティや病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含む。)を守るよう配慮します。
お問い合わせ先
京都市 行財政局コンプライアンス推進室
電話:075-222-4069
ファックス:075-354-5199
お電話の際はお掛け間違いにご注意ください




