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京都市に対して遺贈・相続寄付を検討されている方へ

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2026年2月6日

 皆様の大切な想いを、生まれ育ったふるさとや、お世話になった自治体の未来に役立ててみませんか? 遺贈や相続寄付は、次世代へかけがえのない財産を残す、尊い社会貢献の形です。

 京都市では長い歴史の中で育まれた文化・景観等の歴史的資産を守り、次世代に伝えていくため、様々な取組を進めています。皆様の暖かいご支援をよろしくお願い致します。

1 遺贈寄付

 遺贈寄付(いぞうきふ)とは、遺言書(遺書ではありません)を通じて、ご自身の財産の一部または全部を寄付することです。亡くなられた後にご意思が実現する寄付の形であり、「社会のために何か役立ちたい」「お世話になった地域に恩返しがしたい」といった想いを、ご自身が選んだ自治体へ届けることができます。

寄付はご自身の他界後に行われるため、生前の生活に影響を与えることはありません。

 

 <ご寄付の流れ>

(1) 遺贈の意思決定・遺言執行者の決定

   財産の引き渡しや登記等の手続きを行なう「遺言執行者」をお決めください。

   弁護士、司法書士などの専門家・専門機関の指定をおすすめいたします。

(2) 遺言書の作成

   遺贈寄付にあたっては法的に有効な遺言書が必要です。また、ご寄付の金額は「相続人の遺留分」に

   十分ご配慮の上 ご指定いただく必要があります。

(3) 遺言書の開示と遺言執行

   ご自身の他界後、遺言執行者が遺言書に基づき正式な手続きを行います。

(4) 寄付受領証明書の発行と紺綬褒章の上申

   ご寄付を受領した証明書を発行します。寄付額が500万円を超える場合、(遺族の方の希望に応じて)

   国に対し紺綬褒章の上申(推薦)を行います。

2 相続寄付

 相続寄付(そうぞくきふ)とは、亡くなられた方の遺産を相続した方が、その相続財産の一部または全部を自治体に寄付することです。故人の遺志を尊重し、社会貢献として遺産を活用する、あるいは、相続人ご自身の意思で寄付を行うことができます。相続税の申告期限内に自治体に寄付を行った場合、寄付金には、相続税がかかりません。

 <ご寄付の流れ>

(1)相続の開始

   被相続人のご逝去とともに、相続が開始されます。被相続人が亡くなった日を基準に、

   死亡届の提出や相続税申告の期限が決まります。

(2)京都市へのご連絡・寄付のお手続き

   下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。ご寄付の詳しい手続きをご案内いたします。

(3)寄付受領証明書の発行と紺綬褒章の上申

   ご寄付を受領した証明書を発行します。寄付額が500万円を超える場合、(希望に応じて)

   国に対し紺綬褒章の上申(推薦)を行います。

(4)相続税の申告

   相続開始から10ヵ月以内に相続税の申告手続きを行ってください。寄付金には、相続税が

   かかりません(寄付受領証明書が必要です)。


3 お問い合わせ・申出書様式

よくあるご質問 (FAQ)はこちら外部サイトへリンクします

【お問い合わせ窓口】

遺贈・相続寄付に関するご質問やご相談は、下記までお気軽にご連絡ください。

京都市役所総務部総務課(遺贈・相続寄付担当)

電話番号:075-222-3044

 メールアドレス:[email protected]

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