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市有地の境界明示及び境界証明

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2023年5月11日

お知らせ

1 市有地等の境界明示の手引の策定について

 この度、土地境界の明示申請に当たっての一助となるよう、「市有地等の境界明示の手引」を策定しました。また、令和5年4月1日から申請書の様式等が変更となります。


2 京都市土地境界明示書等作成要領の一部改正について

 令和5年3月1日付けで京都市土地境界明示書等作成要領の一部を改正しました。また、押印(認印)の廃止に伴う意思確認の方法についても盛り込んでいます。令和5年4月1日からの運用開始となります。

市有地の境界明示及び境界証明

 

1 対象となる市有地

 一般的に登記名義が京都市となっている土地であり、(1)公営企業管理者(交通局、上下水道局)管理の土地、(2)建設局管理の道路・水路等の敷地、(3)産業観光局管理の農林道及び農業用水路等の土地は除きます。

 これらの窓口は、以下でご確認ください。

 (1)公営企業管理者(交通局及び上下水道局)財産管理担当課

 (2)建設局土木管理部道路明示課

 (3)産業観光局農林振興室所轄農業振興センター、林業振興課


2 境界明示の概要

 市有地と隣接する土地の所有者がその土地境界線を明確にする必要がある場合(土地の地積の確定、分筆、売買、開発行為等)に関係隣接地所有者の協力を求めて土地境界を明示します。

 

--境界明示の手順並びに事務の流れ--

 

(1) 法務局登記所にて地図、登記簿の調査を行い、当課測量担当で境界明示の対象となる市有地であることを確認してください。

(2) 土地境界明示申請書と添付書類を当課測量担当に提出してください。

(3) 明示箇所の資料調査並びに現地調査を行います。

(4) 申請地所有者、当課担当職員及び関係隣接地所有者と現地立会を行います。

(5) 現地立会に基づく土地境界明示書を当課担当職員が確認します。

(6) 隣接土地所有者の押印がなされた土地境界明示書を提出してください。

(7) 決定手続を行い、土地境界明示書の回答を申請者に行います。

 

3 境界証明の概要

 市有地に隣接する土地の所有者が、資産管理課に保管されている土地境界明示書が必要な場合に境界の証明を行います。

 

--境界証明の手順並びに事務の流れ--

 

(1) 法務局登記所にて地図、登記簿の調査を行い、当課測量担当で土地境界明示書が保管されているか確認してください。

(2) 保管されている図面が発行できるかどうかを当課担当職員が判断します。

(3)  土地境界証明申請書と添付書類を当課測量担当に提出してください。

(4) 当課担当職員が現地調査を行い、土地境界明示書の境界線が現地に正確に復元できることを確認します。

(5) 決定手続を行い証明書の回答を申請者に行います。

 

4 土地境界明示料、証明料

(1) 明示料は1筆につき2,500円(1筆増すごとに800円)

(2) 証明料は明示書の写し1部につき350円


5 各種申請書等様式(DownLoad)

令和5年4月1日から様式が変更となります。

・01 土地境界明示申請書

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・04 地籍調書

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・19 土地境界標設置報告書

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・20 取下げ申請書

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・22 土地境界証明申請書

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・24 土地境界明示申請用委任状

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・25 土地境界証明申請用委任状

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・26 自署報告書

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6 土地境界明示書等作成要領(DownLoad)

7 市有地等の境界明示の手引(DownLoad)

市有地等の境界明示の手引

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お問い合わせ先

京都市 行財政局管財契約部資産管理課

電話:075-222-3281

ファックス:075-212-9253

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