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地方交付税に関する国への意見について

ページ番号274501

2021年7月8日

地方交付税に関する国への意見について

 本市では,毎年,地方交付税法第17条の4に基づき,総務省に対して,地方交付税制度に関する意見を提出しております。

 本市の意見に対する総務省の処理状況は,次のとおりです。

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電話:075-222-3288

ファックス:075-222-3283

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