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宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴うハザード情報の入手方法について

ページ番号274114

2020年8月28日

宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴うハザード情報の入手方法について

  令和2年8月28日から,宅地建物取引業法施行規則の一部改正が施行され、宅地又は建物の取引に際して、宅地建物取引業者が、重要事項説明として説明しなければならない事項に、「水防法施行規則により当該宅地又は建物が存する市町村が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地」が追加されました。当該事項の説明に当たって,ハザード情報の入手方法について案内させていただきます。

ハザード情報の入手方法について

  建物が浸水想定区域内に所在しているかどうかは,京都府マルチハザード情報提供システムで御確認ください。当該システムでは,本市のハザードマップで使用している洪水予報河川及び水位周知河川の想定し得る最大規模降雨における洪水浸水想定区域の情報を御確認いただける他,住所検索機能や拡大印刷機能など,情報提供に適した機能があります。

宅地建物取引業法施行規則の改正について

  不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化の概要及びQA等については,国土交通省のホームページに情報が掲載されていますので,御確認ください。

「特定災害危険情報」等の確認方法について

  本市水害ハザードマップの洪水浸水想定区域以外のハザード情報(土砂災害警戒区域,京都市内の浸水履歴等)については,こちらから情報入手方法を御確認ください。

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お問い合わせ先

京都市 行財政局防災危機管理室

電話:075-222-3210

ファックス:075-212-6790

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