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市民等提案制度による有効活用事業者の公募について

ページ番号272180

2020年9月10日

広報資料

令和2年9月10日

行財政局(資産活用推進室 電話:222-3284)

市民等提案制度による有効活用事業者の公募について

 京都市では,市民や事業者の皆様から市有資産の有効活用に関する提案を常時受け付ける「京都市資産有効活用市民等提案制度」を運用しています。

 この度,「市有地(南区上鳥羽)」について,本制度による提案を受け,貸付により有効活用を図るため,去る9月2日(水曜日)の第1回「京都市市民等提案制度による市有地有効活用事業者選定委員会」における募集要項の審査を経て,下記のとおり,本日から「公募型プロポーザル方式」により有効活用事業者を公募しますので,お知らせします。

募集要項の概要

1 市有地(南区上鳥羽)の概要

概要
所在地  京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町92番ほか2筆
地積  2,315.99㎡

公法上の規制等 

準工業地域(建ぺい率60%,容積率200%) ,20m第3種高度地区

町並み型建造物修景地区,遠景デザイン保全区域,河川区域

2 応募資格

  募集要項に掲げる欠格事項に該当しない者

3 貸付条件(主なもの)

  ⑴   活用計画

   福祉施設の利用に供すること

 ⑵  契約期間

    借地借家法第22条(定期借地権)に該当するものについては50年以上60年以内, 同法第23条(事業用定期

 借地権)に 該当するものについては10年以上50年未満の範囲内で,協議により定めます。

   なお,活用開始時期は令和3年4月以降とします。

 ⑶ 契約の主な内容

     ア 借地借家法第22条又は第23条に基づく定期借地権を設定します。

    本契約の借地権は賃借権であり,地上権ではありません。

  イ 存続期間の延長はありません。

  ウ 契約の更新はありません。

    本市に対して,借地借家法第13条の規定による建物その他土地に附属させた物の買取りを請求することはできません。

  エ 契約期間終了時には,本市が本件建物等を撤去する必要がないと認める場合を除き,建物及び土地に附属させた物を

   撤去したうえで本市に返却していただきます。

4 有効活用事業者の決定方法

  応募者から提出された書類を基に,学識者等で構成する「京都市市民等提案制度による市有地有効活用事業者選定委員会」において,活用計画の審査を行い,最も優れた事業者を有効活用事業者と決定します。

5 スケジュール(予定)

スケジュール
 募集要項の配布 令和2年9月10日(木曜日)~10月30日(金曜日)
 地歴の調査に利用した資料の閲覧 令和2年9月10日(木曜日)~10月30日(金曜日)
 申込み書類の受付期間 令和2年9月10日(木曜日)~10月30日(金曜日)
 質疑の受付期間 令和2年9月14日(月曜日)~9月28日(月曜日)
 現地見学 令和2年9月23日(水曜日)
 質疑の回答期限 令和2年10月2日(金曜日)まで
 有効活用事業者選定委員会 令和2年11月上旬~11月中旬
 有効活用事業者の決定 令和2年11月末
 借地契約の締結令和3年3月末まで(予定) 

6 募集要項の配布場所

  次の場所で配布しています。

  ・京都市行財政局資産活用推進室

  (京都市中京区河原町通三条上る恵比須町427 京都朝日会館6階)

 

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お問い合わせ先

行財政局 資産活用推進室 資産有効活用担当
電話:075-222-3284
ファックス:075-212-9253

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