軽自動車税事務所が所管する要綱等
ページ番号245228
2024年3月21日
軽自動車税事務所が所管する要綱等は、次のとおりです。
注 条例及び規則につきましては、京都市例規集のページを御参照ください。
法令又は例規の実施に関するもの
軽自動車税(種別割)の納税等証明書の有効期限に関する要領
軽自動車税(種別割)の納税等証明書について、有効期限を定めた要領です。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市軽自動車税お問合せ窓口
電話:075-213-5467
ファックス:075-708-7026