スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

軽自動車税事務所が所管する要綱等

ページ番号245228

2024年3月21日

軽自動車税事務所が所管する要綱等は、次のとおりです。

注 条例及び規則につきましては、京都市例規集のページ外部サイトへリンクしますを御参照ください。

法令又は例規の実施に関するもの

軽自動車税(種別割)の納税等証明書の有効期限に関する要領

軽自動車税(種別割)の納税等証明書について、有効期限を定めた要領です。

     

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

お問い合わせ先

京都市軽自動車税お問合せ窓口
電話:075-213-5467
ファックス:075-708-7026

フッターナビゲーション