【お知らせ】り災証明書の発行における自己判定方式の導入について
ページ番号239837
2018年6月28日
お知らせ
平成30年6月28日
行財政局防災危機管理室(電話212-6792)
り災証明書の発行における自己判定方式の導入について
り災証明書については,被災された方からの申告に基づいて,本市職員が内閣府指針に基づく建物被害調査を行い,災害に起因して建物被害(全壊,大規模半壊,半壊等)があったことを証明するものであり,調査については,本市職員が現地に赴き,調査を実施することを原則としています。
しかし,6月18日発生の地震では,本市においても,被災された多くの方からり災証明書の交付申請がされており,一部の区では対応に多くの時間を要しています。これを踏まえ,本市では,内閣府からの通知に基づき,建物被害が一部損壊の場合に限り,現地での調査を省略し,被災された方が撮影した写真等から判定を行う自己判定方式を導入することとしましたので,下記のとおりお知らせします。
なお,提出された写真により,被害の有無等の判別が困難な場合には,従来の現地調査を行うものとします。
1 導入開始日
2 自己判定方式の内容
被災された方からの報告に基づく建物被害調査について,建物被害が一部損壊の場合に限り,被災者が撮影した写真等から判定を行う自己判定方式により,被害の判定を行うことができるようにする。
ただし,提出された写真では,被害の有無等の判別が困難な場合においては,従来の現地調査を行うものとする。
3 導入理由
本市においても,地震発生以後,各区役所・支所の窓口において,多くのり災証明交付申請があり,交付申請が集中している区では,発行事務に時間を要していることから,迅速なり災証明書の交付を行うため,本方式を導入する。
4 り災証明書の受付窓口
各区役所・支所の地域力推進室 総務・防災担当
り災証明書の発行における自己判定方式の導入について
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お問い合わせ先
京都市 行財政局防災危機管理室
電話:075-222-3210
ファックス:075-212-6790