倫理の保持
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2025年2月17日
京都市では、職員の公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図るとともに、職員の倫理感の高揚を図り、公務に対する市民の信頼を確保することを目的とし、平成12年3月に「京都市職員の倫理の保持に関する条例」を施行しました。
この条例に基づいて制定した「京都市職員の倫理の保持に関する条例施行規則」において、職員の職務に利害関係を有する者(以下「利害関係者」といいます。)からの贈与等の禁止や制限を具体的に定めています。
利害関係者
利害関係者とは、職員が職務として携わる事務の対象となっている者のうち、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 許認可等を受けて事業を行っている者、許認可等の申請をしている者及び許認可等の申請をしようとしていることが明らかである者
- 補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている者、補助金等の交付の申請をしている者及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである者
- 立入検査、監査又は監察を受ける者
- 不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき者
- 行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている者
- 上記に掲げる者のほか、事業の発達、改善及び調整に関する事務の対象となっている事業を行っている者
- 地方自治法第234条第1項に規定する契約を締結している者、当該契約の申込みをしている者及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである者
利害関係者との間の禁止行為とその例外
禁止行為
職員と利害関係者との間では、次の行為が禁止されています。
- 利害関係者から接待を受けること。
- 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
- 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
- 利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
- 利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
- 利害関係者から未公開株式を譲り受けること。
- 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
- 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
禁止行為の例外
次の行為については、禁止行為の例外とします。
- 利害関係者から茶菓の提供を受けること。
- 職務として出席した会議等において、利害関係者から飲食物(自分の飲食代が5,000円以内)の提供を受けること。
- 宣伝用物品や記念品で広く一般に配布するものを受け取ること。など
届出の提出
次の行為については、禁止行為ではありませんが、職員は、原則として、あらかじめ「関係業者等対応届」を任命権者に提出しなければならないこととされています。
- 職務上の必要性に基づいて出席した、多数の者が出席するパーティー等において、利害関係者から飲食物の提供(自分の飲食代が5,000円を超える)を受けるとき。
- 上記のほか、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる行為で、任命権者が職務上必要であると認めるとき。
- 利害関係者の負担によらないで、飲食を共にする場合に、自分の飲食代が5,000円を超えるとき。
利害関係者以外の事業者との間の禁止行為
職員は、利害関係者以外の事業者であっても、その者から接待を繰り返し受ける等一般の社交の程度を超えて接待又は利益を受けてはいけないとされています。
また、課長級以上の職員については、利害関係者でなくても事業者等から1件5,000円を超える贈与等(金銭、物品その他財産上の利益の供与若しくは供応接待)を受けたときは、受けた日から14日以内に、「贈与等報告書」を任命権者に報告しなければならないこととされています。
京都市職員の倫理を確立するための行動規範
「信頼回復と再生のための抜本改革大綱」の取組の一つとして、平成19年3月に、倫理条例第3条(職員の責務)を具体化した「京都市職員の倫理を確立するための行動規範(京都市職員倫理憲章)」を策定し、倫理の保持に向けた職員の意識の高揚を図りました。
【京都市職員倫理憲章】
- 公私にわたり、高い倫理観を持って、行動します。
- 市民の目線に立って、仕事に全力投球します。
- 法令等を遵守し、不正を許さず、公正に仕事をします。
- 情報を市民に分かりやすく伝え、説明は丁寧に行います。
- 自己研鑽に励み、絶えず改革に取り組みます。
(参考)関係法令等
京都市職員の倫理の保持に関する条例(PDF形式, 166.67KB)
京都市職員の倫理の保持に関する条例施行規則(PDF形式, 271.79KB)
京都市職員の倫理の保持に関する条例の施行に関する要綱(PDF形式, 51.43KB)
京都市職員の倫理の保持に関する条例の施行による届出書等の閲覧等に関する要綱(PDF形式, 84.72KB)
京都市職員の倫理の保持に関する条例施行規則第3条第1項ただし書の規定により利害関係者から除く者を定める要綱(PDF形式, 110.76KB)
京都市職員と関わりのある事業者等の皆様へ(チラシ)(PDF形式, 1.02MB)
上記に記載している禁止行為やその例外、利害関係者の考え方等の基本的な内容を、事業者の皆様向けに御紹介しています。
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職員の職務に係る倫理の保持に関する状況等(年度ごと)
職員の職務に係る倫理の保持に関する状況等の報告(過去5年度分)
令和5年度(PDF形式, 118.50KB)
令和4年度(PDF形式, 118.53KB)
令和3年度(PDF形式, 158.17KB)
令和2年度(PDF形式, 117.85KB)
令和元年度(PDF形式, 157.76KB)
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お問い合わせ先
京都市 行財政局コンプライアンス推進室
電話:075-222-4069
ファックス:075-354-5199