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行政財産の目的外使用許可等における減免状況の公表について

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2023年9月14日

 京都市公有財産及び物品条例第2条第4項(第3条の2及び第7条において準用する場合を含みます。)の規定により,行政財産の目的外使用許可に係る使用料,行政財産又は普通財産の貸付けに係る貸付料を減免した場合には,減免による支援の程度について説明責任を果たし,市有不動産使用に係る透明性・公平性を高めることを目的として,次のとおり減免状況を公表します。

公有財産の目的外使用許可,貸付け等に係る減免状況一覧表(令和5年3月31日現在)

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お問い合わせ先

京都市 行財政局管財契約部資産管理課

電話:075-222-3281

ファックス:075-212-9253

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