安心・安全の知恵袋 ~ 土砂災害に備えましょう
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2015年2月24日
近年,大雨や台風によって,日本各地で土砂災害が発生し,多くの犠牲者を生んでいます。
市域の7割以上が山林である京都市においても無縁ではありません。毎年,大雨が降るたびどこかで土砂災害が発生しています。
山間部や市街地周辺部にお住まいの方は,周りの環境を今一度見直して,土砂災害の危険性について考えてみてください。
どんなところに気をつけたらよいの?
がけ崩れ~急傾斜地,山腹崩壊危険地域
大雨などをきっかけに,急な斜面の土砂が崩れ落ちるのを「山崩れ」や「がけ崩れ」といいます。
斜面の崩壊は突然起こり,スピードも速いため,人家の近くでは山やがけが崩れると逃げ遅れる人も多く,人命被害の出やすい災害です。地震もきっかけになりますが,多くは大雨によって起こります。
がけ崩れ発生の兆候
・がけから出る湧水が濁る
・斜面に割れ目,変形がある
・がけから小石が落ちてくる
・地下水や湧水が止まる
・がけから音がする
・がけから異様なにおいがする
土石流~土石流危険渓流
大雨などをきっかけに,谷底にたまった土砂や山腹から崩れた土砂が水流と混じり合わさって一体となり,その重みで急な谷を一気に流れ下るものを「土石流」といいます。
一瞬のうちに人家や田畑などを壊滅する恐ろしさから山津波とも呼ばれ,時速40km といった速い速度で大きな破壊力をもって突き進んでいくこともあります。
土石流の兆候
・山鳴りがする
・川の流れが濁り,流木が混ざり始める
・雨が降り続いているのに,川の水位が下がる
※土石流の危険を感じたら,谷や渓流の流れる方向に対して垂直に逃げましょう。
地すべり~地すべり危険地域
雨や地下水などをきっかけに,山すそや丘陵地などの斜面などで,すべり地層を境に地面がそっくり動き出すことを「地すべり」といいます。
がけ崩れによく似た現象ですが,もとの形をある程度保ちながら,ゆっくりと断続的に動くことが特徴です。
地すべりの兆候
・地面にひび割れができる
・斜面から水が噴き出す
・沢や井戸の水が濁る
・家や擁壁に亀裂が入る
・樹木や電柱が曲がったり,家や擁壁が傾く
土砂災害について,どのような警告が発表されるの?
大雨や長雨が続くと土砂災害が発生しやすくなります。
土砂災害は,地面に含まれる水分が多いほど発生しやすくなります。
気象台と都道府県は共同で,地盤に含まれる水の量を示す土壌雨量指数に基づく土砂災害警戒情報を発令します。
土砂災害警戒情報
京都市では,行政区単位に発表されますが,山間地域のない上京区,中京区,下京区,南区は対象外となっています。
土砂災害警戒情報の発表及び解除は,それぞれ次の項目に該当する場合に京都府と京都地方気象台が協議して発表を行います。
発表:大雨警報発表中に気象庁が作成する降雨予測に基づき作成された指標が監視基準に達した場合。
解除:実況値が監視基準を下回り,かつ短時間で再び発表基準を超過しないと予測される場合,無降水状態が長時間継続している場合。
土砂災害警戒区域について
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域は,土砂災害防止法に基づいて調査を行い,指定・公示された区域です。
土砂災害防止法では,土砂災害による被害を防ぐため,
- 土砂災害防止対策基本指針の作成(国土交通大臣)
- 基礎調査の実施(京都府知事)
- 基礎調査結果の公表(京都府知事)
- 区域の指定(京都府知事)
という枠組みを定めています。
土砂災害防止法による区域の指定
土砂災害防止法に基づく区域には,次の2種類があり,京都府知事が地元のコンセンサスを得たうえで指定を行います。
土砂災害警戒区域:土砂災害の恐れがある区域
- 情報伝達,警戒避難体制の整備
- 警戒避難に関する事項の市民への周知
土砂災害特別警戒区域:建築物に危害が生じ,住民に著しい危害が生じる恐れがある区域
- 特定の開発行為に対する許可制(対象:住宅宅地分譲,社会福祉施設等のための開発行為)
- 建築物の構造規制(都市計画区域外も建築確認の対象)
- 土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告
- 勧告による移転者への融資,資金の確保
指定基準
急傾斜地
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
・傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
・急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
・急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
土砂等の移動等により建築物に作用する力の大きさが,通常の建築物が土砂等の移動等に対して住民の生命または身体に著しい危害が生ずる恐れのある損壊を生ずることなく耐えることができる力の大きさを上回る区域
土石流
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
土石流の発生のおそれのある渓流において,扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
土砂等の移動等により建築物に作用する力の大きさが,通常の建築物が土砂等の移動等に対して住民の生命または身体に著しい危害が生ずる恐れのある損壊を生ずることなく耐えることができる力の大きさを上回る区域
地すべり
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
・地すべり区域(地すべりしている区域又は地すべりする恐れのある区域)
・地すべり区域下端から,地すべり地塊の長さに相当する距離(250mを超える場合は250m)の範囲内の区域
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
土砂等の移動等により建築物に作用する力の大きさが,力の作用した時から30分間が経過したときにおいて,通常の建築物が土砂等の移動等に対して住民の生命または身体に著しい危害が生ずる恐れのある損壊を生ずることなく耐えることができる力の大きさを上回る区域
(地すべり区域の下端から最大で60mの範囲内の区域)
参考:土砂災害防止法の概要
- 正式名称 : 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」
- 施行年月日 : 平成13年4月1日
- 法律の概要
この法律は土砂災害から住民の皆さんの生命を守るため,土砂災害のおそれのある区域を明らかにし,危険の周知,警戒避難体制の整備,住宅等の新規立地の抑制,既存住宅の移転勧告等のソフト対策を推進しようとするものです。
土砂災害警戒区域等指定箇所情報
お問い合わせ先
京都市 行財政局防災危機管理室
電話:075-222-3210
ファックス:075-212-6790