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税制課が所管する要綱等

ページ番号77571

2025年12月26日

税制課が所管する要綱等は、次のとおりです。

注 条例及び規則につきましては、京都市例規集のページ外部サイトへリンクしますを御覧ください。

 

法令又は例規の実施に関するもの

市税条例による控除対象寄附金の指定に関する要綱

京都市市税条例の実施について、その細目を定めた要綱です。

市税条例による控除対象寄附金の指定に関する要綱

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市税の課税免除及び減免に関する要綱

京都市市税条例の実施について、その細目を定めた要綱です。

市税の課税免除及び減免に関する要綱

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災害被害者に対する市民税及び固定資産税の減免に関する要綱

京都市市税条例の実施について、その細目を定めた要綱です。

災害被害者に対する市民税及び固定資産税の減免に関する要綱

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ゲーテインスティトゥート・ヴィラ鴨川(旧ドイツ文化センター)に係る固定資産税の課税免除について

京都市市税条例の実施について、その細目を定めた通達です。

ゲーテインスティトゥート・ヴィラ鴨川(旧ドイツ文化センター)に係る固定資産税の課税免除について

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京都府看護協会研修センターに係る固定資産税の減免について

京都市市税条例の実施について、その細目を定めた通達です。

京都府看護協会研修センターに係る固定資産税の減免について

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京都市土地開発公社に係る固定資産税の減免について

京都市市税条例の実施について、その細目を定めた通達です。

京都市土地開発公社に係る固定資産税の減免について

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自主防犯パトロール車両に係る軽自動車税の課税免除について

京都市市税条例の実施について、その細目を定めた通達です。

なお、令和元年10月1日から、従来の「軽自動車税」は「種別割」に名称が変更されているところ、当該通達は、平成21年中に通達されたものであるため、当該通達中の「軽自動車税」は「種別割」のことをいいます。

自主防犯パトロール車両に係る軽自動車税の課税免除について

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京都市特別土地保有税の減免に関する要綱

京都市市税条例の実施について、その細目を定めた要綱です。

京都市特別土地保有税の減免に関する要綱

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事業所税の減免に関する要綱

京都市市税条例の実施について、その細目を定めた要綱です。

事業所税の減免に関する要綱

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京都市市税に関する様式を定める要綱

京都市市税条例の実施について、その細目を定めた要綱です。

京都市市税に関する様式を定める要綱

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京都市会計規則第27条第3項の規定による告示

京都市会計規則第27条第3項の規定に基づき、市税に係る納入の通知書の様式を定めるものです。

京都市会計規則第27条第3項の規定による告示

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市税に係る手数料の免除に関する要綱

京都市証明等手数料条例の実施について、その細目を定めた要綱です。

市税に係る手数料の免除に関する要綱

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その他のもの

京都市市税に係る返還金の取扱要綱

京都市市税に係る返還金の取扱要綱

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京都市市税に係る返還金の取扱要領

京都市市税に係る返還金の取扱要綱

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お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課

電話:075-222-3155

ファックス:075-213-5220

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