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地下施設の浸水対策

ページ番号42192

2020年2月20日

~集中豪雨による地下施設への浸水に備える~

 地下施設には,地下街,地下鉄駅,地下通路,地下駐車場などがあります。地下浸水の危険性をあらためて確認しておきましょう。

 京都市では,平成16年8月7日に左京区南部などを襲ったゲリラ豪雨(局地的な集中豪雨)により,鴨川の水位がわずか10分間に41cm,1時間に135cmも上昇するなど観測史上記録的な速さで水位が上昇し,三条大橋付近の河川敷が水没しました。

 市内の地下街を流れる鴨川や山科川がはん濫すると,地下街や地下鉄駅など多くの市民が利用する地下空間においても浸水被害が発生するおそれがあります。

 

地下空間の危険性

地下空間では外の様子が分からない


 地下にいると地上の様子が分かりません。

 外界からの情報が入りにくいため,判断が遅れがちになります。

 

浸水が始まると脱出が困難に!


 地上が浸水すると,一気に水が流れ込んできて脱出が困難になります。

 出入口だけではなく,換気口,採光窓などからも水が入ってくる可能性があります。

 

浸水した地下空間ではエレベーターは使えない


 浸水するとエレベーターが停止したり,エレベーター内に急激に水が入ってくる場合があります。

 また,浸水により停電することがあります。

 

浸水した地下空間では水圧でドアが開きません


 地下室の出入口の外側で浸水している場合,水圧でドアが開かないことがあります。

 浸水や漏水による防火シャッターの誤作動で避難路が遮断されることがあります。

 

地下空間を利用される方へ

  • 大雨などにより地下階への浸水が予想される場合は,早めに避難しましょう。 
  • 地下階への浸水が確認されたら,すぐに地上へ避難しましょう。
  • 地下浸水が予想されるときはエレベーターの使用を避けましょう。
  • 地下で停電すると真っ暗になるので,落ち着いて避難しましょう。
  • 地下室にいるときは,常に非常口を確認しておきましょう。
  • 複数の避難路を確認しておきましょう。
  • 避難経路の確保のため,原則として,ドアの開放方向に土のうを置かないようにしましょう。

 

地下空間の所有者,管理者の方へ

水防法により避難確保・浸水防止計画の作成が義務づけられています。

水防法 第十五条 第十五条の二 抜粋

(浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置)

第十五条 市町村防災会議は、第十四条第一項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第十四条の二第一項の規定による雨水出水浸水想定区域の指定又は前条第一項の規定による高潮浸水想定区域の指定があつたときは、市町村地域防災計画において、少なくとも当該洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。

 四 浸水想定区域(洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。第三項において同じ。)内に次に掲げる施設がある場合にあつては、これらの施設の名称及び所在地

  イ 地下街等(地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設(地下に建設が予定されている施設又は地下に建設中の施設であつて、不特定かつ多数の者が利用すると見込まれるものを含む。)をいう。次条において同じ。)でその利用者の洪水時、雨水出水時又は高潮時(以下「洪水時等」という。)の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図る必要があると認められるもの
(地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等)
 第十五条の二 前条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた地下街等の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。

避難確保・浸水防止計画作成の手引き

お問い合わせ先

京都市 行財政局防災危機管理室

電話:075-222-3210

ファックス:075-212-6790

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