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京都市伏見区

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Q&A地域力推進室(総務・防災担当)

ページ番号15639

2016年10月25日

Q 統計調査に協力しなければいけませんか?

A 総務・防災担当から回答をお願いする国勢調査,経済センサス,就業構造基本調査などは,「統計法」に基づいて全国一斉に実施される調査であり,調査対象となる世帯,事業所の皆様には,「統計法」に基づく報告義務があります。調査票にご記入いただいた内容は,「統計法」の規定により適正に管理され,秘密の保護には万全を期しており,「統計法」に定められている利用目的以外(例えば,徴税資料など)に使用することはありませんので,ご協力をお願いします。

Q 人口や世帯数を知りたいのですが。

A 京都市統計ポータルサイトの「京都市の人口」ページに掲載の「推計人口」でご覧いただけます。但し,町別の人口については,「住民基本台帳人口」の町(公称町)別の人口か,「国勢調査人口」でご覧ください。
 京都市統計ポータルサイトについてのお問い合わせは,京都市総合企画局情報化推進室情報統計担当(電話222-3216)まで。


Q 統計調査の結果を知りたいのですが。

A 京都市統計ポータルサイトの「よくある質問(FAQ)」からご覧ください。平成27年国勢調査の結果については,同サイトの「国勢調査」のページをご覧ください。


Q 大地震が起こったとき,どこに避難すればよいのですか?

A お住まいになっている地域には自主防災会が組織されており,その自主防災会で,避難しなければ生命に危険が及ぶ場合における一時的に避難する場所を,自主防災部(自治会)単位で指定されていますので,自主防災会にお問い合わせください。一時避難場所へ避難される場合は,隣近所に声を掛け,災害が発生している状況を確認し,できるだけまとまって移動するようにしてください。
 また,区災害対策本部が,災害が拡大するおそれがあるとして避難の勧告又は指示を出した場合は,京都市が指定した広域避難場所に避難してください。この広域避難場所の位置については,平成17年2月15日号の市民しんぶん区版と共に配布しました「防災マップ(地震編)」及び伏見区役所ホームページの防災のページをご覧ください。


Q 大地震が起こったとき,避難するに当たって注意することは,どのようなことですか?

A 大地震の後には必ず余震がありますので,狭い路地やブロック塀,がけや川べりには近づかないようにして,荷物は最小限にして徒歩で避難してください。避難している途中で,消火・救出・救護活動が必要な現場に遭遇したときは,みんなで協力し合って,消火・救出・救護活動をしてください。


Q 台風や雷雨などによる水災害が発生するおそれがあるとき,浸水するおそれはあるのですか?

A 洪水に関する警報又は注意報は,京都地方気象台から気象情報として発表されるものと,宇治川,桂川,木津川,鴨川などの河川を管理する国や京都府が,京都地方気象台と共同で発表されるものの2種類があります。気象情報は,災害が起こるおそれがある旨を警告し,又は注意喚起することを目的として発表されておりますが,河川の洪水情報は,当該河川の現在の水位と深く関係していますので,河川の洪水情報として「洪水警報」が発表された場合は,河川の氾濫に注意する必要があります。
 また,雨の降り方,地域の地形や降水時の排水条件によって異なりますが,一般的には1時間当たり30~50ミリの降雨で道路が川のようになり,50~80ミリの降雨で道路の側溝があふれたり,下水のマンホールから水が噴出したりすると言われています。京都市の下水道は,雨水対策として,1時間当たり62ミリの降雨に対応できるように整備中ですが,整備後でも,これを超える降雨になると排水することができません。京都市内でも,平成16年8月に,熱雷により1時間に100ミリを超える降雨(集中豪雨)を観測していますので,どこでも浸水が発生するおそれはあります。


Q 台風や雷雨などによる水災害が発生するおそれがあるとき,気象情報の把握はどのようにすればよいですか?

A 気象情報は,テレビやラジオなどで放送されます。また,気象庁のホームページ(http://www.jma.go.jp/jma/index.html外部サイトへリンクします)では,気象衛星やレーダーの画像,アメダスの情報などを見ることができます。


Q 常日頃からの防災対策は,どのようにしたらよいですか?

A 地震時は,大きくて重量のある家具が,時には凶器になるかもしれませんので,家具の配置を見直して,家の中に逃げ場となる安全スペースを作るとともに,個々の家具をしっかりと固定しておくことが大切です。また,いざというとき,すぐに避難しなければならない時があります。そうした場合に備えて家に非常持出品を常備しておきましょう。非常持出品のお問い合わせは,京都市市民防災センター(電話662-1849)まで。


Q 選挙で投票するとき,投票ができる要件というものがあるのですか?

A 選挙で投票するためには,選挙権を有し,市区町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。
 公職選挙法では,日本国民で年齢満18年以上の者は衆議院議員及び参議院議員の選挙(いわゆる「国政選挙」)の選挙権を,日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3ヶ月以上市町村の区域内に住所を有する者は,その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙(いわゆる「地方選挙」)の選挙権を有するものとされています。ただし,これらの条件に当てはまっても,犯罪により刑に処せられた方等は選挙権を有しないことがあります。
 次に,選挙人名簿に登録されるためには,選挙権を有し,市町村の住民基本台帳に引き続き3ヶ月以上記録されている必要があります。
 この選挙人名簿への登録は,毎年4回(3月,6月,9月及び12月)及び選挙が行われる際に行われ,一旦登録されると,次の事由に該当しない限り抹消されることはありません。
 (抹消の事由)
1  死亡
2  国籍喪失
3  市外転出後4ヶ月経過
4 登録の際に登録されるべきでなかった場合
 
 国政選挙において,選挙期日の直前に引越しされた方に対し,「新住所地では投票できませんが,前住所地で投票できます。」などと説明させていただくのは,このように転居されてもすぐには選挙人名簿に登録されたり抹消されたりすることがないためです。
 なお,京都府知事選挙及び京都府議会議員選挙の場合,府内市町村間の異動者については,原則として引き続き京都府内に住居を有するものと扱われます。
 
 この他,国外に居住する日本国民に選挙権行使の機会を保障することを目的に,衆議院議員選挙及び参議院議員選挙については,在外選挙制度が設けられています。
 詳しくは,選挙管理委員会までお問合せください。 


Q 選挙で投票するとき,投票ができる期間があるのですか?

A 投票は選挙期日のみ(投票当日投票所投票主義)が原則ですが,選挙期日に次の理由により投票所に行くことができない場合は,選挙が公示又は告示された日の翌日から選挙期日の前日までの間に,期日前投票又は不在者投票をすることができます。
 1 仕事や学業,役員として地域行事に従事する場合や本人又は親族の冠婚葬祭に出席する場合
 2 投票区の区域外に外出し,若しくは旅行し,又は滞在する場合
 3 疾病,負傷などにより歩行が困難である場合
 4 住所移転のため他の市町村に居住している場合

 なお,期日前投票及び不在者投票の詳細については,京都市選挙管理委員会のホームページ「投票日に投票できないとき」をご覧ください。


Q 選挙で投票するとき,投票ができる場所は指定されているのですか?

A 選挙期日に投票できる投票所は,選挙管理委員会告示により,お住まいの場所によって指定しています。選挙管理委員会では,選挙のときに「選挙のお知らせ」はがきを各有権者個人あてに郵送しています。この「選挙のお知らせ」はがきには,投票所の名称や投票所付近の略図を記載していますので,確認のうえ,投票所にお出かけください。
 なお,次のような場合は例外として指定された投票所でなくても投票が認められています。
 1 期日前投票又は不在者投票をする場合
 2 郵便等による不在者投票をする場合
  「身体障害者手帳」や「戦傷病者手帳」をお持ちの方でその障害の程度が次の表に該当するとき,又は介護保険の被保険者証に要介護状態の区分が「要介護5」と記載されている方は,郵便等による不在者投票をすることができます。あらかじめ,「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要がありますので,詳しくは,選挙管理委員会までお問い合わせください。


Q 病院等に入院・入所していて選挙期日に投票できない場合は,どうしたらよいですか?

A 都道府県選挙管理委員会から指定された病院,施設等に入院・入所中の方は,当該病院,施設等で不在者投票ができますので,病院,施設等にお尋ねください。


Q その他,選挙に関してよくいただく質問について。

A 『「選挙のお知らせ」はがきをなくしても投票できますか?』『政治活動と選挙運動の違いはなんですか?』など,選挙に関してよくいただく質問については,京都市選挙管理委員会のホームページ「よくある質問」外部サイトへリンクしますをご覧ください。

郵便等投票証明書の交付を受けることができる方
機能障害身体障害者手帳戦傷病者手帳
両 下 肢1級・2級特別~第2項症
体   幹1級・2級特別~第2項症
移動機能1級・2級
心   臓1級・3級特別~第3項症
じ ん 臓1級・3級特別~第3項症
呼 吸 器1級・3級特別~第3項症
ぼうこう,直腸,小腸1級・3級特別~第3項症
免 疫1級~3級
肝 臓1級~3級特別~第3項症
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お問い合わせ先

京都市 伏見区役所地域力推進室総務・防災担当

電話:庶務担当:075-611-1293 地域防災担当、調査担当、企画担当:075-611-1295

ファックス:075-611-4716