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京都市内の事業者による食品の不適正表示に対する措置

ページ番号359425

2026年11月5日

京都市では、市内の事業者が生鮮農産物(青ねぎ)の販売に際し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)の規定に違反する表示を行っていたことを確認しました。

このため、本日、当該事業者に対し、法第6条第1項の規定に基づき、表示の是正及び原因の究明・分析の徹底並びに再発防止対策の実施等を指示しましたので、同法第7条の規定に基づき、この旨を公表します。

対象事業者

KUJO LINKS株式会社(旧 株式会社葱保。以下「事業者」という。)
代表者:代表取締役 村上 真由美
所在地:〒601-8372 京都市南区吉祥院嶋高町3

経過及び確認した事実

  1. 事業者から京都市に対し、約3年前から中国産及び他府県産のねぎを混入していたにもかかわらず、原産地を「京都府産」として表示・出荷していた旨を記載した自主申告書が、令和8年5月18日に提出された。
  2. 京都市では、自主申告書に記載された内容に基づき、関係各所と連絡をとりつつ、事業者への事情聴取及び根拠資料の確認を進めた。
  3. その結果、事業者が「京都府産九条ねぎ」等と冠した商品に、少なくとも令和7年1月1日から同年12月31日までの間、鹿児島県産、長野県産、三重県産、兵庫県産及び中国産の青ねぎ428t766kg(1億4,523万1,462円相当)を京都府産ねぎに混入し、刻みねぎ589t384kg740g(5億495万2,070円相当) に加工して原産地を「京都府産」と表示したうえで、一般用生鮮食品として販売していたことを確認した。

措置

事業者が行った上記3の行為については、法第4条第1項の規定に基づき定められた基準の規定に違反することから、事業者に対し、法第6条第1項の規定に基づく以下の内容を指示した。

  1. 加工・販売しているすべての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに、基準に従って適正な表示に是正したうえで販売すること
  2. 販売した食品の一部について、基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、社内において、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示に関する認識の著しい欠如並びに表示内容の確認・管理体制に不備があると考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること
  3. 2の結果を踏まえ、社内における食品表示に関する責任の所在を明確にし、食品表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止策を実施するとともに、当該対策によるチェック体制等が有効に機能していることを定期的に検証し、必要な改善を行うこと。これにより、今後販売する食品について、基準に違反する表示を行わないこと
  4. 全役員及び従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること
  5. 1から4までについて、改善結果を令和8年12月5日までに京都市長宛てに書面で報告すること

参考

事業者は不正競争防止法違反及び食品表示法違反により、令和8年7月3日に法人に対し罰金80万円、前代表者に罰金50万円がそれぞれ京都簡易裁判所から科されている。

報道発表資料

発表日

令和8年11月5日

担当課

京都市文化市民局文化市民部消費生活総合センター
電話:075-366-2250

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京都市 文化市民局文化市民部消費生活総合センター

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