市民生活応援 デジタル地域ポイント給付事業について
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2026年4月21日
事業概要
継続する物価高に対する市民生活の応援や地域経済の活性化のため、国の「重点支援地方交付金」を活用し、スマートフォン等の専用アプリケーションを用いて、市民1人につき5,000円相当分の「京都ポイント(きょうぽ)」(京都市デジタル地域ポイント)の給付を予定しています。
併せて、ポイント利用が可能な店舗を市内に限定することで、地域企業にも効果を波及させ、地域経済の活性化を図ります。
特設サイト
給付対象者
給付・ポイント利用期間中において、給付申請時点で京都市に住民登録がある者
給付額
給付対象者1人につき5,000円相当分のポイント(1ポイントにつき1円相当)
給付・ポイント利用期間
令和8年8月1日(土曜日)~令和9年2月28日(日曜日)
給付方法
令和8年8月1日(土曜日)からスマートフォン等の専用アプリケーションを用いて、マイナンバーカードによる本人認証(給付申請)を行った給付対象者1人につき、5,000円相当分のポイントを給付します(登録された市内の店舗で利用可能)。
スマートフォン等をお持ちでない方などへの対応
- 京都ポイントの給付開始に合わせ、区役所・支所や商業施設等に支援窓口を設置します。
- 御家族等のスマートフォン等で、まとめて京都ポイント(きょうぽ)の受取が可能です。
- 京都ポイント(きょうぽ)に代えて、支援窓口で5,000円相当の日用品・食料品等のお申込みを受け付ける予定です。
※お申込みには、申請状況等の確認のためにマイナンバーカードによる本人確認が必要です。 - 詳細については、決定次第お知らせします。
留意事項
- 京都ポイント(きょうぽ)の給付申請には、マイナンバーカードと4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書の暗証番号)が必要です。
- マイナンバーカードについては、申請から受取まで一定のお時間を要します。まだお持ちでない方は、お早めに申請いただきますようお願いします。
ポイントが利用できる店舗
京都市内で参加登録された店舗
【参加店舗募集】
本事業に御参加いただく店舗(京都ポイント(きょうぽ)の利用が可能となる店舗)を以下のとおり募集します。
参加申込方法
参加店舗の要件
- 京都市内に店舗が所在していること。
- 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に定める営業並びに同条第5項に該当する店舗でないこと。
対象外となる物品・サービス
京都ポイント(きょうぽ)は、来店を伴わない商品の購入や、不動産や金融商品、商品券、プリペイドカード等の購入には利用できませんので、御注意ください。
詐欺に御注意ください!!
本事業に乗じた詐欺に御注意ください!京都市職員等関係者が、マイナンバーや個人情報、暗証番号などを伺うことや通帳、キャッシュカードを受け取ることは絶対にありません!
<お問合せ先>
1デジタル地域ポイントに関するお問合せ
市民生活応援デジタル地域ポイントコールセンター:050-2030-3370
※令和8年4月30日(木曜日)までの相談時間
・午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝休日を除く。)
※令和8年5月1日(金曜日)以降の相談時間
・平日:午前9時から午後7時まで
・土曜日、日曜日、祝休日:午前10時から午後6時まで(年末年始は除く。)
2参加店舗の登録に関するお問合せ(令和8年5月1日(金曜日)以降)
京都ポイント(きょうぽ)事務局:0570-036-352
※相談時間
・平日:午前9時から午後7時まで
・土曜日、日曜日、祝休日:午前10時から午後6時まで(年末年始は除く。)
3マイナンバーカードの取得に関するお問合せ
京都市マイナンバーカードセンター:075-746-6855
※開庁時間:月・水曜日:午前9時から午後7時、その他:午前9時から午後5時(祝休日・年末年始は除く。)
お問い合わせ先
京都市 文化市民局地域自治推進室デジタル地域ポイント担当
電話:050-2030-3370
ファックス:075-222-3179





