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【官公庁の方へ】欠格事由照会の京都市における取扱いについて

ページ番号348428

2026年1月5日

欠格事由照会の京都市における取扱いについて

 民事・刑事事項の照会があった場合においては、原則非公開とされる情報に関して、法令に根拠のある場合に限り回答するものであることから、本市では、対象者の取違え等が起こらないように、厳格な取扱いを徹底しています。

 したがって、当該照会に当たっては、原則として公印・職印が押印された照会書中において、照会対象者の「戸籍の表示及び氏名」又は「本籍、氏名及び生年月日」を明らかにすることにより、正確な人物特定を行うことを求めております。また、本籍等の対象者の情報を別紙に記載されている場合は、照会書本紙と別紙の間に契印をする等の措置により、書類の一体性が確保されていることを確認したうえで、照会に応じることとしております。

 なお、やむを得ない理由により、照会書に公印・職印を押印できない場合は、本籍地を管轄する区役所・支所市民総合窓口室 戸籍住民担当又は出張所へご相談ください。

 また、公務員採用に係る欠格事由照会等において、適正な業務執行の観点から、採用予定者本人を使者とした照会は応じることはできません。本籍等の必要事項について、照会文書に正しくご記入のうえ、採用を行う行政機関が直接本籍地を管轄する区役所・支所市民総合窓口室 戸籍住民担当又は出張所へご照会ください。

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