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消費者安全確保地域協議会

ページ番号332096

2025年3月31日

 京都市では、高齢者や障害のある方の消費生活に関する安心・安全の取組の一つとして、「消費者安全確保地域協議会」を令和7年2月14日に設置しました。

 近年、高齢化が進行する中、消費生活総合センターには高齢者の方からの相談が多く寄せられています。この背景には、単に高齢者人口が増加しているだけでなく、単身世帯の増加や認知症等による判断力の低下、老後資金としてまとまった額の資産があるといった、消費者被害に巻き込まれやすい高齢者特有の要因があります。

 また、障害者のある方からの消費生活相談件数のうち、御本人からの相談は約4割と低い状況で、半数以上は御家族や支援者などが代わりに相談されています。御本人がトラブルに遭っているという認識がないケースも多いとみられ、周囲の人たちが気付かない限り、被害が潜在化してしまう可能性があります。


消費者安全確保地域協議会とは

 消費者安全確保地域協議会とは、消費者安全法で規定されており、高齢者や障害のある方などの消費生活上特に配慮を要する消費者に対する悪質商法の手口が複雑化・巧妙化していることを踏まえ、本人からの相談を待つのではなく、消費者被害に巻き込まれないように、地域の様々な主体が、各関係機関に適切につなぐなど、地域全体で見守っていこうとする体制のことです。

 京都市では、消費生活総合センターが事務局となり、福祉関係者や地域関係者、行政機関が連携して高齢者や障害者の方を見守るネットワークを構築し、消費者被害の早期発見と未然防止を図るよう努めていきます。

イメージ図

地域協議会設置の効果

・消費生活センターへつなぐまでの方法の明確化

 見守り活動の中で発見された被害の端緒情報を、ルール(マニュアル等)に従って速やかに消費生活センターにつなぐことができます。

・個人情報の提供(※)

 地域協議会の構成員が見守り活動で得た個人情報を含む被害情報を地域協議会・消費生活センター等に提供することができます。

 (※)本人同意が得られない、本人との意思疎通が困難な場合に、個人情報保護法等の例外規定を活用して情報提供を行います。

・被害情報の地域での共有

 消費者被害の情報を地域の構成員で共有することで、消費者被害の未然防止と早期発見による被害の拡大防止を図ることができます。

・消費者被害の発見から福祉サービスへのつなぎ

 介護サービスや成年後見制度、日常生活支援事業等、必要な福祉サービスを受けていない高齢者や障害のある方を発見し、サービスにつなぐことができます。

消費者被害の発見から通報、対応までの流れ

第1回全体会議

日時:令和7年2月14日(金曜日)午前10時から午前11時

会場:中京区総合庁舎4階第1研修室

議題:(1)京都市消費者安全確保地域協議会の設置について

   (2)設置要綱について

   (3)その他

構成員:消費生活総合センター他京都市関係各課、地域包括支援センター、社会福祉協議会、民生児童委員、老人福祉員、障害者地域生活支援センター、すこやかクラブ京都(一般社団法人京都市老人クラブ連合会)、京都市地域女性連合会、京都府警察本部

議事録

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見守り活動推進ポスターの掲出について

高齢者や障害のある方への見守り活動を推進するため、京都市営地下鉄車内と市政広報板に啓発ポスターを掲出しています。

掲出期間

京都市営地下鉄(烏丸線・東西線)車内 令和7年3月1日~3月31日

市政広報板 令和7年3月16日~3月31日


 

啓発物品の配布について

京都市消費者安全確保地域協議会では、消費者被害の防止を目的として、啓発物品を作成しています。

啓発物品の配布に御協力いただける方は、申込フォームからお申込みください。

なお、啓発物品は恐れ入りますが当センターまで受け取りに来ていただきますようお願いいたします。

(各区権利擁護ネットワーク会議での受け渡しも可能です。権利擁護ネットワーク会議での受け渡しを御希望の場合は、申込フォーム内にその旨を御記入ください。)

====申込フォーム====


京都市消費者安全確保地域協議会 啓発物品一覧

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事務取扱マニュアルについて

京都市消費者安全確保地域協議会の設置に伴い、構成員の方の協議会における活動の指針として活用いただくため、「事務取扱マニュアル」を作成しました。

事務取扱マニュアルは、以下のリンクからダウンロードできます。

京都市消費者安全確保地域協議会 事務取扱マニュアル

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消費者庁:消費者安全確保地域協議会 総合情報サイト

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局文化市民部消費生活総合センター

電話:075-366-2250

ファックス:075-366-2259

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