市内河川のオオサンショウウオ類について
ページ番号330988
2024年9月17日
市内河川のオオサンショウウオ類について
特別天然記念物オオサンショウウオを取り巻く状況
西日本固有種であるオオサンショウウオは、文化財保護法に基づき、地域を定めず昭和26年に天然記念物、翌年に特別天然記念物に指定されました(参照:国指定文化財等データベース (bunka.go.jp))。本法により、許可のない捕獲、運搬、飼養、生息域の破壊など、オオサンショウウオの生息に係るすべての事項が禁止されています。近年、外来種チュウゴクオオサンショウウオが日本の河川に持ち込まれたことで、オオサンショウウオと交雑を生じ、深刻な生態系被害をもたらしています。環境省はこれに応じ、令和6年7月1日、オオサンショウウオ属に属する種のうちオオサンショウウオ以外の種及びオオサンショウウオ属に属する種と同属に属する他の種の交雑により生じた生物(その生物の子孫を含む)を、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)に基づく特定外来生物に指定しました。
すなわち、京都市内の河川に生息する外来種チュウゴクオオサンショウウオと、オオサンショウウオとチュウゴクオオサンショウウオとの交雑個体及びその子孫が特定外来生物に該当します(以下、「チュウゴクオオサンショウウオ等」といいます)。
禁止事項について
特別天然記念物オオサンショウウオは、文化財保護法に基づき、許可なく捕獲したり、飼育したりすることは禁止されています。また、特定外来生物チュウゴクオオサンショウウオ等は、外来生物法に基づき、許可なく生体を移動させたり、飼育したりすることは禁止されています。
市内でオオサンショウウオ類を見かけたら
特別天然記念物オオサンショウウオと、特定外来生物チュウゴクオオサンショウウオ等は、科学的には形態に差異があると明らかにされていますが、単純に色調や体サイズが識別基準ではないため個体を捕獲する必要があり、さらに専門知識がないと困難です。また、幼生や交雑の世代を重ねた個体については、形態での識別は不可能と考えられており、正確な判別には遺伝子鑑定が必要です(参照:特定外来生物の見分け方(同定マニュアル)| 日本の外来種対策 | 外来生物法 (env.go.jp))。
そのため、河川内でオオサンショウウオ類を見かけても、捕まえたり、触ったりしようとせず、そっとしておいてください。
なお、市内において歩道上にオオサンショウウオ類がいる場合などは、文化財保護課にご連絡ください。その他、外来生物法に関するお問い合わせ等につきましては、環境政策局環境企画部環境保全創造課(電話:075-222-3951)にご連絡ください。
お問い合わせ先
京都市 文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課
電話:075-222-3130
ファックス:075-213-3366