スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律について

ページ番号322942

2024年2月21日

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律

 「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が、令和5年6月23日に公布・施行されました。
 この法律は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性への理解が十分でないことから、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会を実現することを目的に制定されたものです。

『性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律』(令和5年6月23日施行)

目的(1条)

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に 関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必 要な事項を定めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵養し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティ の多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。

基本理念(第3条)

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を 享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。

(参考)関連のホームページ

「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」に関連するホームページを紹介します。


このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 文化市民局共生社会推進室人権文化推進担当

電話:075-222-3096

ファックス:075-366-0139

フッターナビゲーション