京都市京セラ美術館(京都市美術館)における 商業目的撮影・ロケ地撮影事業者選定実施要項
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2022年12月14日
京都市京セラ美術館(京都市美術館)における商業目的撮影・ロケ地撮影事業者選定実施要項
1 目的
京都市京セラ美術館(京都市美術館)(以下「美術館」という。)を拠点とした京都の魅力及び日本文化の発信を目的として、商業目的※での撮影やロケ地撮影(いずれもスチール及びムービー撮影を含む。以下「商用撮影等」という。)を行う事業者(以下「選定候補者」という。)をプロポーザル方式により選定するために必要な事項を定めるものです。
※ 美術館敷地内で撮影したもの(スチール及びムービー含む)を、専ら撮影者の営利目的で利用すること。また、その資源を二次利用したり、販売チャネルとして用いたりすることで利益を得ること(ブライダル撮影やモデルの撮影会を含む)。
2 事業の概要
(1) 事業の名称
京都市京セラ美術館(京都市美術館)における商業目的撮影・ロケ地撮影事業
(2) 事業内容
本事業は、美術館の事業目的に資する商用撮影等を円滑に実施することを目的としています。本事業における業務項目は
以下のとおりとし、全て実施するものとします。
また、選定候補者が別に経営する事業に組込むことができるものとします。なお、本事業は令和5年4月1日から開始してくだ
さい。
ア 企画実施
(ア) 美術館での商用撮影等及び選定候補者以外の利用者からの商用撮影等の受付
(イ) 選定候補者が開設するウェブサイトでの周知及び対応
(ウ) 各種広報媒体による本事業の広報宣伝
(エ) その他企画販売に必要な業務
イ 運営管理
(ア) 美術館及び関係者等との商用撮影等の場所及び時間の調整
(イ) 選定候補者以外の利用者に対する本事業の実施に関する事前周知
(ウ) 本事業実施に伴う苦情対応
(エ) その他運営管理に必要な業務
(3) 商用撮影等の範囲
ア 所在地
京都市左京区岡崎円勝寺町124番地 京都市京セラ美術館敷地内
イ 商用撮影等が可能な範囲
立ち入って商用撮影等が可能な範囲(以下「特定構内地」という。)は別紙1のとおりです。ただし、美術館が、施設の維
持管理業務や、優先すべき京都市美術館条例(以下「条例」という。)第2条に定める他の事業を行う場合や、商用撮影
等以外の目的で他の事業者に使用許可している場合は、その使用する時間帯に限り、使用できません。
(4) 使用料
1,029,200円/年(最低限度額)+段階変動従量制による額
※ 「段階変動従量制による額」は、商用撮影等の回数に応じて納入いただく使用料であり、料金体系(段階の幅、変
動料金の額など)は御提案ください。
※ 年間の商用撮影等の予定回数は、62回(1回あたりの撮影時間は2時間とする)として料金を提案してください。
※ 使用料のうち、「最低限度額」については、使用期間の属する年度ごとに前納していただきます。
※ 使用料のうち、「段階変動従量制による額」については、4月から9月及び10月から3月の撮影回数確定後、それぞれ指定
する期日までに納付していただきます。
※ 参照<添付1>
(5) 特定構内地の使用の位置づけ
条例第8条に基づく使用許可
(6) 使用期間
令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(3年間)とします。なお、それ以降については、それまでの使用状況や必要性
等を勘案したうえで、期間を更新することがあります。
(7) 使用可能時間
原則、以下の時間帯に限り使用できます。
開館日 午前8時から午前10時まで 午後6時から午後8時まで
閉館日※ 午前8時から午後8時まで
※ただし、12月28日から1月2日までを除く。
(8) 使用条件
ア 特定構内地は商用撮影等の用途に限り使用することとし、作品の展示や商品の販売など異なる用途には使用できま
せん。また、商用撮影等に伴いスタッフの待機や撮影機器等を保管するために施設を使用する場合は、別途、条例に定
める施設使用料が必要となる場合があります。
イ 美術館を拠点とした京都の魅力及び日本文化の発信といった、本事業の目的から逸脱した商用撮影等はできません。
ウ 条例第4条の利用制限に抵触するような商用撮影等はできません。
エ 商用撮影等を行う場合は、実施日の2週間前までに、美術館の指定する担当者に、特定構内地範囲及び実施予定
日時(以下「撮影日時等」という。)を報告して下さい。美術館が優先すべき他の事業と範囲や日時が重複する場合は、
撮影日時等の3箇月前までに連絡しますので、撮影日時等を変更するなどして対応して下さい。
オ 選定候補者以外の利用者から、美術館を商用撮影等したいとの申し出があった場合は、美術館の指定する担当者と
撮影日時等を調整してください。また、商用撮影等当日は利用者に付き添い、上記(3)イ商用撮影等が可能な範囲
以外で商用撮影等し、または、上記(7)使用可能時間を超えることのないようにしてください。
カ 選定候補者が、美術館を商用撮影等する利用者から徴収する場合の手数料は、不当な額にならないよう、事前に美
術館と協議のうえ決定してください。また、公平性を担保するため、2(2)ア(イ)により開設するウェブサイトで公開してく
ださい。
キ 商用撮影等において、美術館から指示があった場合は従ってください。
(9) 使用許可の取消
選定候補者が、次のいずれかに該当したときは使用許可を取り消すことがあります。なお、この場合、本市に損害が生じたと
きは、選定候補者はその損害を賠償しなければなりません。
ア 使用許可条件に違反したとき。
イ 美術館の是正指導に従わないとき。
ウ 選定候補者の財政状況が悪化し、又は悪化する恐れがあるという相当事由があるとき。
<添付1>
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3 応募資格
(1) 次のア又はイに該当するものであること。
ア 京都市競争入札参加有資格者名簿に登録している者であること。
イ 京都市競争入札参加有資格者名簿に登録されていない者にあっては、次のすべてを満たすこと。
(ア) 契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。
(イ) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し、3年を経過しない者及びその者を代理人、支配
人その他の使用人として使用する者でない こと。
(ウ) 引き続き2年以上、営業を営んでいること。
(エ) 民事再生法の規定による再生手続開始の申立て中又は再生手続中でないこと。
(オ) 会社更生法の規定による更生手続開始の申立て中又は再生手続中でないこと。
(カ) 法人税又は所得税及び消費税の未納がないこと。
(キ) 本市の市民税、固定資産税の未納がないこと。
(ク) 本市の水道料金及び下水道使用料の未納がないこと。
(ケ) 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者でない
こと。
(2) 公募開始日から選定結果の通知の日までの期間に、京都市競争入札等取扱要項に基づく競争入札参加停止の措置を
受けていないこと。
4 参加業者の受付・提案書の提出
(1) 提出資料(各8部)
ア 参加申込書 第1号様式
イ 各種証明書(京都市競争入札参加有資格者名簿に登録されている方は不要です。)
(ア) 納税証明書(提出日の直前2事業年度の納税に係る証明書)
(イ) 誓約書 第2号様式
(ウ) 暴力団排除措置に係る誓約書 第3号様式
ウ 事業提案書 第4号様式
2(4)使用料と併せて、第4号様式を表紙として、任意の様式(用紙はA4判又はA3判横長)で、以下の項目につ
いても御提案ください。なお、提案内容には「美術館を拠点とした京都の魅力及び日本文化の発信」について盛り込んでい
ただく必要があります。
(ア) 事業の概要
(イ) 運営体制、サービスの質の確保に向けた取組
(ウ) 独自の創意工夫
エ 法人等概要 (任意様式)
前事業年度の決算書の概要(売上高、純利益)が分かるものを提出してください。また、概要が分かる資料、パンフレッ
ト、チラシ等がある場合は併せて提出してください。
(2) 提出期限
(1)のア、イ 令和5年1月6日 金曜日必着(持参の場合は午後6時まで)
(1)のウ、エ 令和5年1月13日 金曜日必着(持参の場合は午後6時まで)
※ 実施要項について質問がある場合は、下記8の提出先に令和4年12月28日水曜日までに、電子メール又はFAXで送
付してください。回答は、質問者及び参加申込書提出者に対して、令和5年1月5日木曜日までに電子メール又はFAXで
行います。
5 審査方法
(1) 選定方法
応募事業者からの提出書類の内容を下記に掲げる評価項目について、審査及び評価(当該審査及び評価に当たりヒアリ
ングを実施する場合があります。その場合、当該ヒアリングを実施する日は、別途連絡します)し、最も高い評価を得た者を
選定します。
なお、評価点が60点以上であることを選定の条件とし、応募事業者が1者であった場合も、プロポーザルは有効なものとして
扱います。審査の結果、本件にふさわしい提案がないと判断した場合は、事業者を選定しない場合があります。
(2) 評価項目
評価項目 | 内容 | 評価方法 |
経営状況等 | 昨年度の決算書において、年間売上高に対する当期純利益の割合が高いか。 | 18点~6点 (3段階評価) |
本社が京都市内にあるか。 | 7点~0点 (2段階評価) | |
事業提案 | 本業務に責任を持って対応できる体制確保及び人員配置をしているか。 | 15点~3点 (5段階評価) |
商業等撮影の実施予定回数は十分か。 | 15点~3点 (5段階評価) | |
商用撮影等の実施回数を増やす提案がされているか。 | 15点~3点 (5段階評価) |
評価項目 | 評価事項 | 評 価 | 評価方法 | ||||
A | B | C | D | E | |||
見積金額 | ※ | A | B | C | D | E | 30点~6点 (5段階評価) |
※ 以下の5段階とする。最高金額とは、応募事業者から示された段階変動型従量制の見積金額のうち、最高の額のことをいう。
A= 最高金額
B= 最高金額×0.90以上 最高金額×1.00未満
C= 最高金額×0.80以上 最高金額×0.90未満
D= 最高金額×0.70以上 最高金額×0.80未満
E= 最高金額×0.70未満
(3) 審査委員
審査員3名により審査を行います。審査員全員の評価点の合計により、事業者を決定します。
【審査委員】(3名)
文化市民局美術館副館長
文化市民局美術館総務課長
文化市民局美術館総務課担当課長
(4) 選定結果内示の通知
審査結果については令和5年1月27日金曜日までに、参加者全員に通知文を送付するとともに、ホームページにおいて、そ
の結果(応募事業者名及び評価結果)を公表します。
なお、審査結果についての異議の申立ては行うことはできません。
6 審査後の手続
選定事業者と提案の内容を基にして、業務の履行に必要な履行条件等について協議を行い、合意に至った後、条例及び同施行規則に基づき、使用許可申請書を提出していただきます。
なお、次の場合には、事業者としての決定を取り消しますので御注意ください。
・正当な理由がなく、指定する期日までに使用許可申請の手続きに応じない場合
・事業者が、資金状況の変化等により事業運営ができない状態と本市が判断した場合
・著しく社会的信用を損なう行為等を行った場合
7 その他重要事項
(1) 提出書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とします。
(2) 提出された書類は返却しません。
(3) 提出期限以降における提出資料の差替及び再提出は、明らかな誤字脱字等があるときで、本市の承諾を得た場合の
他は認めません。
(4) 事業提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合は、失格となることがあります。
(5) 提出資料に虚偽の記載をした場合は、提出資料を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対してはその名を公表
し、今後実施するプロポーザル及び京都市競争入札等取扱要綱に規定される競争入札への参加を停止する場合があり
ます。また、契約締結後に発覚した場合は、契約を解除し、違約金を請求する場合があります。
(6) 本業務の実施によって、本件に関連する業務等を優先的に受託できることはありません。また、関連する業務の受託資
格に影響を及ぼすこともありません。
(7) 提出資料について、公文書公開請求があった場合、個人情報や法人の営業に関する事項等を除き、原則として公開し
ます。
8 問合せ及び提出先
〒606-8344 京都市左京区岡崎円勝寺町124番地
京都市文化市民局美術館総務課(小野、杉本)
TEL:075-771-4107
FAX:075-761-0444
別紙1及び様式集
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お問い合わせ先
京都市 文化市民局文化芸術都市推進室美術館
電話:075‐771‐4107
ファックス:075-761-0444