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【緊急情報】「旧統一教会」問題など霊感商法のトラブルでお悩み・お困りの方の相談窓口について

ページ番号305779

2023年1月16日

 令和4年9月5日から設置されていた「旧統一教会」問題に係る「合同電話相談窓口」については11月11日に対応を終了し、11月14日以降は、日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)に対応が引き継がれることとなりました。

 これまでの「合同電話相談窓口」と同様、「旧統一協会」問題や同種の問題で相談されたい際は、以下の法テラスの窓口を御利用ください。

悩みを抱えている方、お困りの方は、まずは電話で御相談ください


※画像は法務省ホームページから引用
※クリックすると法務省のホームページへリンクします

霊感商法などに関する消費者トラブルは消費生活総合センターでも受け付けています

 以下の相談事例に記載しているような相談は、消費生活総合センターでも受け付けています。

 こうしたトラブルや問題を解決するに当たり、専門の相談員が、解決に向け、適切なアドバイス等をさせていただきます。

 悩みを抱えている方、お困りの方は、まずは電話で御相談ください。

 【京都市内にお住まいの方】075-366-1319

 【京都市外にお住まいの方】消費者ホットライン(局番なし)188※2

 ※2 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等を案内する全国共通の3桁の電話番号です。

相談事例

  •  必ず宝くじの高額当選に導くと言われたが、いつまでたっても結果が出ない。
  •  無料と思って占いアプリをインストールしたが、無料で利用できるのは3日間だけだった。
  •  業者から紹介された寺の住職から祈とうを勧められ、言われるがままに祈とう代を支払ってしまった。
  •  雑誌広告を見て開運財布等を購入後、祈とうを勧められ、祈とう料を振り込んだが、金運に変化がなくだまされたと気付いた。
  •  「あなたの邪気が強すぎて偉いお坊さんに祈とうしてもらう必要がある。」、「お祓(はら)いをすれば大金が手に入る。」などと言われて高額な料金を支払ってしまった。

以下の場合は、弁護士が行う法律相談を御案内いたします

以下のいずれかに該当する場合は消費生活総合センターでの対応は困難であるため、弁護士が行う法律相談を案内させていただきますので、御了承ください。

  • 契約から一定期間(10年を超えた契約など)が経過してしまっている場合
  • 寄付や献金が主なトラブルになっている場合
  • 以前、消費生活総合センターに相談したが解決しなかったという場合

【令和5年1月5日施行】消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律

 消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律は、令和4年12月10日に成立し、同月16日に公布、一部の規定を除き令和5年1月5日に施行されました。

 施行された内容については以下のチラシ及び当ページ下部にあるリンクから消費者庁ホームページを御覧ください。


※画像をクリックすると拡大できます。


(参考)消費者庁や国民生活センターでの注意喚起等

消費者庁

国民生活センター(注意喚起)

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