歴史資料館の資料の御利用について
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2022年4月28日
【申請の方法】
・以下に原則を示しています。
・当てはまらない場合などは,直接,電話でご連絡願います(代表:075-241-4312)。
・詳しくは,下記の「京都市歴史資料館貴重資料特別利用取扱要綱」を御参照ください。
・申請されてから許可するまで10日ほど要します。日程等,余裕をもってご申請願います。
1 印刷物に掲載する(紙版・電子版)
・必要書類
1)出版物等掲載許可申請書/2)企画書/3)返信用封筒(切手貼付)
申請者欄は,担当者ではなく,責任者としてください。
押印省略可。
返信用封筒に貼付いただく切手額にご注意ください。宅配便等でも可。
・画像データが必要な場合
CD・DVDを,申請書に添えて送付してください。
データは,後日,許可書とともにお送りいたします。
どのような画像なのかがわかるよう,書籍・図録等のコピーなどを添えてください。
・寄託資料の場合
所蔵者の許可をおとりください。
許可する旨を記した承諾書など(押印のあるもの)を,申請書に添えて送付してください。コピー可。
・その他
使用料がかかりますが,免除規定もあります(下記参照)。
使用料は,1点につき4,000円です(1出版物単位)。寄託資料の場合は無料。
資料の出版物等への掲載を希望される場合
2 テレビ番組で使用する(本放送・再放送・オンデマンド配信・二次利用)
・必要書類
1)資料等特別利用許可申請書/2)企画書/3)返信用封筒(切手貼付)
申請者欄は,担当者ではなく,責任者としてください。
押印省略可。
返信用封筒に貼付いただく切手額にご注意ください。宅配便等でも可。
・画像データが必要な場合
CD・DVDを,申請書に添えて送付してください。
データは,後日,許可書とともにお送りいたします。
どのような画像なのかがわかるよう,書籍・図録等のコピーなどを添えてください。
・寄託資料の場合
所蔵者の許可をおとりください。
許可する旨を記した承諾書など(押印のあるもの)を,申請書に添えて送付してください。コピー可。
・その他
使用料がかかりますが,免除規定もあります(下記参照)。
使用料は,1点につき4,000円です(1放映単位)。寄託資料の場合は無料。
資料等特別利用許可申請書
3 インターネットで掲示する(静止画・動画配信)
・必要書類
1) 資料等特別利用許可申請書/2)企画書/3)返信用封筒(切手貼付)
申請者欄は,担当者ではなく,責任者としてください。
押印省略可。
返信用封筒貼付いただく切手額にご注意ください。宅配便等でも可。
・画像データが必要な場合
CD・DVDを,申請書に添えて送付してください。
データは,後日,許可書とともにお送りいたします。
どのような画像なのかがわかるよう,書籍・図録等のコピーなどを添えてください。
・寄託資料の場合
所蔵者の許可をおとりください。
許可する旨を記した承諾書など(押印のあるもの)を,申請書に添えて送付してください。コピー可。
・その他
使用料がかかりますが,免除規定もあります(下記参照)。
使用料は,1点につき4,000円です。寄託資料の場合は無料。
資料等特別利用許可申請書
4 原資料を撮影する
・必要書類
1)資料等特別利用許可申請書/2)返信用封筒(切手貼付)
申請者欄は,担当者ではなく,責任者としてください。
押印省略可。
・寄託資料の場合
所蔵者の許可をおとりください。
許可する旨を記した承諾書など(押印のあるもの)を,申請書に添えて送付してください。コピー可。
・その他
日程等を調整する必要がありますので,必ず,事前に電話でご連絡願います。
資料等特別利用許可申請書
5 原資料を閲覧する
・必要書類
1)貴重資料閲覧許可申請書/2)返信用封筒(切手貼付)
押印省略可。
・寄託資料の場合
所蔵者の許可をおとりください。
許可する旨を記した承諾書など(押印のあるもの)を,申請書に添えて送付してください。コピー可。
・その他
日程等を調整する必要がありますので,必ず,事前に電話でご連絡願います。
貴重資料閲覧許可申請書
6 原資料を展示会等のために借用する
・必要書類
1)資料館外貸出許可申請書/2)企画書/3)返信用封筒(切手貼付)
申請者欄は,担当者ではなく,責任者としてください。
押印省略可。
・寄託資料の場合
所蔵者の許可をおとりください。
許可する旨を記した承諾書など(押印のあるもの)を,申請書に添えて送付してください。コピー可。・その他
日程等を調整する必要がありますので,必ず,事前に電話でご連絡願います。
資料館外貸出許可申請書
7 「免除規定」について
次の各号に該当する場合は,料金を免除することができます。
1 国又は地方公共団体が行う事業に関することを目的とする場合
2 博物館等が調査研究,展示及び広報等を目的とする場合
3 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)の教科書,及び学校(大学を除く。)が作成する教材に使用する場合
4 もっぱら学術研究を目的とする場合。ただし,学術研究を目的とする場合であっても,不特定多数を対象として販売する場合は免除いたしません。
5 もっぱら報道を目的とする場合。ただし,新聞等においては,コラム等のニュースとは異なる記事については免除いたしません。
6 京都市歴史資料館が監修する事業の場合
7 その他免除すべき特別な理由がある場合
京都市歴史資料館資料利用規程
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
京都市歴史資料館貴重資料特別利用取扱要綱
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お問い合わせ先
京都市 文化市民局文化芸術都市推進室歴史資料館
電話:075-241-4312
ファックス:075-241-4012